離婚法律相談データバンク 原告が婚姻中に関する離婚問題「原告が婚姻中」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 原告が婚姻中に関する離婚問題の判例

原告が婚姻中」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

原告が婚姻中」関する判例の原文を掲載:に婚姻関係を継続しようとする意思はなく,・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:に婚姻関係を継続しようとする意思はなく,・・・

原文 を原告が行うことを条件としてE1マンションを購入したにすぎない。
    Ⅱ 被告は,平成12年1月末ころまで,原告と旅行に出かけたり,夫婦揃って冠婚葬祭に出席するなどしていたものであって,原告と被告の婚姻関係は破綻していなかった。
   (被告の認否・反論)
   ① 原告と被告は相互に婚姻関係を継続しようとする意思はなく,夫婦関係は完全に破綻しているものであって,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があること,原告が家出をした際,被告が,原告の生活態度に我慢できなくなり,平手で1,2回叩いてしまったことが2回あること,被告が平成12年8月27日C1を叩いたこと,被告が無断外泊をしたこと,原告が平成13年2月12日以降D1と同居していることは認め,その余は否認ないし争う。
   ② 被告が,原告の生活態度に我慢できなくなり,平手で1,2回叩いてしまったことは2回あるが,それ以外に被告が原告に対して暴力を振るったことはなく,被告がC1を叩いたこともあるが1度だけ(平成12年8月27日)であり,C1の被告に対するひどい態度に耐えかねてつい手を出してしまったものであり,被告が外泊したのは,家に帰りたくなかったため1人でサウナなどに泊まっていたものに過ぎず,何ら不貞行為は行っていない。本件マンションにおいてD1と同居し始めたのは,原告が自ら本件マンションを出ていった別居後のことであるし,そもそも単なる同居に過ぎず,現在も男女関係にあるものではないので,不貞行為には該当しない。
    さらに詳しくみる:  ③ 原告と被告の婚姻関係は,平成7年・・・

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