離婚法律相談データバンク ヒステリックに関する離婚問題「ヒステリック」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 ヒステリックに関する離婚問題の判例

ヒステリック」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

ヒステリック」関する判例の原文を掲載:姉に無理を承知で生活費も送金してもらい借・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:姉に無理を承知で生活費も送金してもらい借・・・

原文 いもよらない行動により原告は全く返済できなくなり,親族等に頼みこんで返済を延ばしてもらっている。二人の子供達もそれぞれ家庭を持ったり,独立してアパートを借りて頑張って生活している中で子供達や姉に無理を承知で生活費も送金してもらい借りて生活している現状である。子供達への返済は,たとえ親子であろうと返すので当然であり,退職金が出たらすぐ返すよう約束していたので実行した。
    Ⅵ 被告は今後も同居しているD1と合わせ1000万円以上の収入があり,財産が貯えられ,また被告の厚生年金も60歳退職で42年間かけることになり掛金総額も大変大きく,年金受取時には全く不安はないが,一方原告の方は無職,無収入で病気で働けない上現在もマンション購入の借金をかかえ生活費も借りて生活している中で,60歳からの年金受給額もわずかであることが予想され,殆ど医療費に費やされると思うことを考えると全く毎日が不安で一杯である。昭和63年ころより糖尿病を理由に性生活を全く拒否してきた被告に十数年間もの間我慢をしながら生活してきた上,今後も二人合わせて1000万円以上の収入で財産を貯え,医療の面でも全く心配ない被告に比べて毎日の生活費の工面と病気の不安に暮らす原告とは格段の差があり離婚後の扶養としての財産分与が当然に認められるべきである。
    Ⅶ よって,以上のとおり高収入の被告に比べ,原告は現在体調を壊して無職であり,原告と被告間に大きな経済的格差があるので離婚後扶養としての財産分与として少なくとも3年内に当たる1000万円(月30万円程度)の分与を求める。
   (被告の認否・反論)
   ① 清算的要素について
    Ⅰ 資産状況
    〈Ⅰ〉本件マンション
      A 原告の共有持分
        本件マンションは2780万円で購入したものであるところ,このうち原告が出捐した金員は合計400万円であったため,本件マンションの原告の共有持分を5分の1にし,その旨の登記をしたものであり,その後のローンの支払は全て被告が負担しており,管理費・税金等維持費も全て被告が負担してきた。したがって,本件マンションについて,原告の共有持分は5分の1を上回ることはない。
      B 本件マンションの実質的価格
        分与の対象となる財産の評価としては,実際の価値を基準とすべきであり,本件マンションの実質的価格としては,取引価格から,別居時点の残債務全額を控除した額が基本となる。まず,取引価格は,2480万円が相当である。次に,別居時点の残債務であるが,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務元金は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円となるが,これは,別居時点の残元金であって,被告が今後実際に返済する利息分を含んでいない。本件マンションを分与の対象とする場合には,当然,将来負担すべき利息分も含め,本件マンションにかかる負債(ローン残金)全額も分与の対象とすべきである。現在の利息は年3.8%であるが,別居当時の残債務を1623万円として,上記利率で別居時点以降発生する利息を計算すると合計696万5670円となり,別居以後に支払うべき債務の総額は2319万5670円となる。よって,本件不動産の実質的な価格は,時価2480万円から別居時点での債務総額2319万5670円の差額である160万4330円を上回らないと算定される。したがって,原告に分与されるべき分は,160万4330円の5分の1に当たる32万0866円を超えるものではない。
    〈Ⅱ〉預貯金について
      A 分与の要否
        原告は,被告の預貯金を婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として,その2分の1の分与を求めるが,婚姻中に夫婦の一方が取得した財産が当然に共有財産として財産分与の対象となるものではない。
        原告と被告は,同様にG1の正社員として勤務し,対等に仕事をしており,それぞれが相当の収入を得ている上,平成7,8年ころから家庭内別居の状態であり,原告は原告自身の通帳を管理し,被告は被告自身の通帳を管理していた。したがって,原告・被告各個人名義の預貯金は,それぞれ働きに見合った収入を得ていたことに基づく特有財産と言うべきであり,財産分与の対象とはならない。
        ただし,被告の預貯金が婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として2分1の分与が認められるならば,当然,原告の預貯金も同様に共有財産として,その2分の1は被告に対して分与されるべきである。
      B 預貯金
       a 原告   さらに詳しくみる:と被告が別居した平成12年10月29日当・・・