「離婚」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「離婚」関する判例の原文を掲載:成14年1月時点の不動産業者の査定価額を・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:成14年1月時点の不動産業者の査定価額を・・・
| 原文 | 目住宅売却代金分760万円)/3110万円〕である。そして,その評価額は,本件マンションの評価額について,平成14年1月時点の不動産業者の査定価額を採用したこととの関係で,平成12年10月時点の査定価額と平成15年2月時点の査定価額を参考に1700万円であるものと認めるのが相当であり,うち清算の対象となるのは,その235/311である1284万5659円となる。 〈Ⅱ〉原告は,住宅共済払戻金からの出捐分について,住宅共済払戻金は娘らの出捐によって形成された資産である旨主張するが,その主張自体不自然であるとともに,これを裏付けるに足りる確たる証拠もないから,原告の主張は採用しない。 Ⅲ 原告の退職金のうち,別居までの婚姻期間に相当する1075万0010円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。 Ⅳ〈Ⅰ〉被告の退職金のうち,別居までの婚姻期間に相当する1091万7355円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。 〈Ⅱ〉被告の退職手当金のうち年金原資分もG1在職期間を基礎に算定されることからすると,賃金の後払的性格を有することは否定しがたく,かつ,在職する会社の規模からして,その支払の確実性も認められ,後記のとおり,原告の年金原資も算定の基礎とすれば,相互の公平を欠くこともないことから,これを算定の基礎に加えるのが相当である。 Ⅴ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり合計71万2137円である。 Ⅵ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり149万6245円である。 Ⅶ〈Ⅰ〉被告の財形貯蓄のうち,F1共済退職給付金のうち別居までの婚姻期間に相当する262万8159円,F1共済会住宅共済のうち別居までの婚姻期間に相当する1105万7000円,財形貯蓄(労働金庫預入分)のうち別居までの婚姻期間に相当する140万4759円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。 〈Ⅱ〉被告は,F1共済退職給付金については,退職給付金か脱会返還金のいずれかの給付ということになるが,退職給付金の将来の給付の確実性に疑問がある旨主張するが,被告が自ら行った選択と矛盾するものであるから採用しない。また,前記認定のとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻時期は,別居時点と認めるのが相当であるから,労働金庫預入分の財形貯蓄もその時点までに形成された部分については,清算の対象となるものと認めるのが相当である。 Ⅷ 原告の財形貯蓄及び年金原資等のうち,住宅共済払戻金については,別居時点において現存しなかったものであるから,清算の対象とはならず(その反面これを一部原資として取得されたE1マンションは前記のとおり清算の対象とする。),D2生命保険からの財形貯蓄解約金122万9000円はその形成時期から全額が,E2からの年金原資のうち別居までの婚姻期間に相当する184万6332円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。 Ⅸ〈Ⅰ〉本件マンションに関し,被告が負担した債務も,清算の対象となる本件マンションの資産形成のために負担されたものであるから,清算の対象となる債務と認めるのが相当であるところ,その別居時点の残債務合計1625万2318円が清算の対象となる。なお,当該債務は,本件マンションに居住している被告が支払っていくものと予想されるから,その今後の実質的負担者は被告である。 〈Ⅱ〉被告は,将来利息も考慮すべきである旨主張するが,将来利息は被告が別居後の期限の利益を享受することによって生ずるものであるから,清算の対象として考慮するのは相当ではない。 Ⅹ〈Ⅰ〉E1マンションに関し,原告が負担した債務も,清算の対象となるE1マンションの資産形成のために負担されたものであるから,清算の対象となる債務と認めるのが相当であるところ,その別居時点における債務の総額は,労働金庫に対する債務1500万円のうち特有財産である町屋○丁目売却代金から返済された760万円及び別居時点までに返済した99万7808円を除く約640万円とE1マンションの購入に伴い親族から負担した980万円との合計である1620万円となるものと認めるのが相当である。 〈Ⅱ〉原告は,親族から負担した債務を認め さらに詳しくみる:るに足りる証拠はない旨主張するが,前掲各・・・ |
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