「親近者固有慰謝料請求事例」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「親近者固有慰謝料請求事例」関する判例の原文を掲載:ついて Ⅰ 被告は定年まであと8・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:ついて Ⅰ 被告は定年まであと8・・・
| 原文 | 担率を考慮すれば,原告に少なくとも6割の寄与度が認められるべきである。 Ⅹ したがって,原告への清算的財産分与額は下記のとおり,1825万6328円となる。 (原告資産合計+被告資産合計)×0.6-947万1673円 =1825万6328円 ② 財産分与の扶養的要素について Ⅰ 被告は定年まであと8年もあり,G1という大会社に勤務し組合もしっかりしており本人が退職すると申し出ない限り勤務の保証はされており安心して働ける。また,被告が通っている五反田のH1病院は自宅からバイクで病院に行き1から2か月に一度定期的に診察し,薬をもらってくるだけで交通費も定期券使用により殆どかからず1か月の医療費もわずかな金額である。被告がG1を60歳で退職した後の2年間は保険の継続利用ができるので,被告は,今後10年間はH1病院を安心して利用できる。また,G1の病院なのでG1社員は特別優遇であり本人医療費負担は1割とどこよりも安い上,本人が1か月に支払う最高限度額が5000円までとなっており,被告本人があと10年間どんなに病気にかかり通院したり病気やケガで手術をして高額料金がかかろうと,本人の治療費は1か月わずか5000円までを支払えば良いことになっており,今後10年間病気やケガに対する医療費について何の心配もなく保証されている。被告の長期ローン支払については原告も親族からローン支払と別居後の生活費の多額の借入をしており被告と何ら変わらない。 Ⅱ 一方,原告は現在様々な病気で病院通いが続いており今後就労は困難である。原告は被告との別居数日前の平成12年10月21日にも千駄木のI1大学附属病院にかけもちで通院しており,平成12年11月4日の茨城県牛久市所在のE1マンションへの別居後も東京の同病院まで通院 さらに詳しくみる:していた。その後も体調が一向に良くならず・・・ |
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