「全て原告」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「全て原告」関する判例の原文を掲載: 住宅金融公庫から借入分の・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文: 住宅金融公庫から借入分の・・・
| 原文 | 原告被告の預貯金を共有財産とみるならば,これも共有財産から支払われたものとして分与の対象となる。 エ 退職金から648万7006円 退職金から支払われたものは退職金を共有財産とみるならば,分与の対象となる。 オ まとめ 住宅金融公庫から借入分の1600万円のうち,町屋○丁目住宅売却代金760万円を除いた残840万円は,原告が共有財産から支出したものとして,分与の対象となる。 Ⅱ 分与の対象となる金額 以上のとおり,E1マンションの購入資金のうち,現金で支払われた630万円と,常陽銀行牛久支店の口座から住宅金融公庫に支払われた166万8042円,及び,毎月の給与から労働金庫に返済された136万5808円の合計933万3850円は,本来,分与の対象として残るはずの共有財産が,E1マンションの購入資金に転化したものである。したがって,これは共有財産として分与の対象となる(なお,住宅共済積立て分と退職金は前記のとおり,別途分与の対象として算定することを前提とする)。原告がどれだけ資金を有していたかは不明であるが,平成12年2月5日と9日に引き出した金員のうち200万円がどのように処理されたかについても説明ができないことから,訴訟において明示されていない金員を他にも保有している可能性が否定できないといえる。 ② 離婚後の扶養に関する主張 Ⅰ 被告の状況 被告は,糖尿病を患っており,今後も長期のローンを支払わなければならない。現在の不況下,いつまで勤務を継続できるかの保証も定かではなく,給料も一方的に減殺されている状況にあって,深刻な病気を抱えている被告の方こそ,経済的には極めて不安定な状況にある。 Ⅱ 原告の状況 原告は,既にローンを完済していて悠々自適の生活に入っているのであり,借入は全て子供や姉妹など非常に親しい親族からのみであって,返済期限の定めもなく,実質的に返済を迫られることもないのであるから,債務は実質的にはないに等しいものと認められる。まして,現実にそのような高額の貸付けをすることが可能である複数の親族がおり,今後も生活を支えることが可能であること,特に,原告の子2人は,将来的には実質的にE1マンションの所有者であるに等しい上,今後も原告を支えていくことが強く見込まれるのであるから,原告が被告による扶養を必要とする状況にあるとは到底言うことはできない。原告が扶養が必要な状況であるとは認め難い。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(各項掲記のもの。なお,掲記の各証拠のうち,以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告の婚姻関係に関連して以下の各事実が認められる。 (1)① 被告は,昭和44年4月,K1(以下「K1」という。)に入社し,その後,K1の民営化により,昭和60年4月1日からG1株式会社(以下「G1」という。)に,G1の再編により,平成11年7月1日からL1株式会社(以下「L1」という。)に勤務することとなり,平成14年4月30日,L1の組織変更に伴い同社を退職し,平成14年 さらに詳しくみる:5月1日から,L1の子会社である株式会社・・・ |
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