離婚法律相談データバンク 食費に関する離婚問題「食費」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 食費に関する離婚問題の判例

食費」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

食費」関する判例の原文を掲載:445円であるから,これに管理費,共益費・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:445円であるから,これに管理費,共益費・・・

原文 してきた額は,本件マンションの住宅ローンの支払額が昭和61年5月から平成7年10月まではボーナス月平均額を含めて月額6万5637円であり,平成7年11月から現在までのローンの支払はボーナス月平均額を含めても,月額10万445円であるから,これに管理費,共益費,固定資産税,電話料金等の合計約5万円とをあわせても,被告の負担してきた金額は平成7年10月までは月11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であった。他方,原告は,上記被告負担分以外の家族4人ないし3人分の食費,被服費,教育費,家財道具,寝具代,電化製品等の購入費や修理費,消耗品代,新聞購読料,牛乳配送分,医療費,お歳暮代等その他の生活費全てを負担してきたところ,東京における世帯人員4人の場合の住居関係費を除いた費目別世帯人員別標準生活費(平成8年4月時点)は22万6810円であるから,これを前提とすれば原告の負担額はこれから住宅ローンを除いた被告負担額の約5万円を控除した17万円強ということになり,少なくとも被告が原告に対する生活費の交付をやめた昭和63年以降の原告の生活費の負担額は被告のそれを上回ることはあっても下回ることはなかった。また,原告は,日常的な生活費以外の冠婚葬祭や諸行事等の出費も自らの収入から支出してきた。(甲38,同72,乙2,同3,同27,原告及び被告)
 (2)① 被告は,昭和63年末ころから,糖尿病に罹患し,被告がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に原告と被告の間には性的な関係はなくなり,寝室も別になった。(甲72,乙27,原告及び被告)
   ② 被告は,平成元年ころより,被告の家事についての不満を理由に些細なことで,原告に手を上げ,止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり,被告の暴力が問   さらに詳しくみる:題になることがあった(甲72,同88ない・・・