「将来的」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「将来的」関する判例の原文を掲載:6768円を総額とし,昭和61年2月20・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:6768円を総額とし,昭和61年2月20・・・
| 原文 | 6円の総額に対し1105万7000円が財産分与の基礎となる。すなわち,1184万6768円を総額とし,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する1105万7000円が財産分与の基礎とされるべきである。 〈Ⅲ〉財形貯蓄(労働金庫預入分) 財形貯蓄(労働金庫預入分)については,140万4759円が財産分与の基礎となる。すなわち,平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計268万9759円のうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。 Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。 〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円 〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円 〈Ⅲ〉合計149万6245円 Ⅷ 以上から,原告の資産合計は,645万円+71万2137円+230万9536万=947万1673 さらに詳しくみる:円である。他方,被告の資産合計は,923・・・ |
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