離婚法律相談データバンク 不倫関係に関する離婚問題「不倫関係」の離婚事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」 不倫関係に関する離婚問題の判例

不倫関係」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例

不倫関係」関する判例の原文を掲載:の言動が独立の不法行為に当たるかどうかに・・・

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:の言動が独立の不法行為に当たるかどうかに・・・

原文 D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。
 2 争点及び争点に関する当事者の主張
 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1の言動が独立の不法行為に当たるかどうかについても,争いがある。)。
(1)原告の主張
 ア 被告らは,継続的な不倫行為により,共同して,原告の被告Y1に対する守操権を故意に侵害しただけでなく,単なる不貞という問題を超えて,原告の人間性を無視,否定する次のような悪質な行為を行った。
 a 被告Y1は,婚姻以後,平成10年に至るまで,国立大学医学部,税理士試験,司法書士試験の受験を繰り返したが,いずれも成功せず,その間,塾の講師などのアルバイトもしたものの,独立して家計を支えるほどの収入はなく,原告の実家に寄宿し,その経済的援助を受けながら生活していた。
 b 被告Y1は,平成7年,大和市(以下省略)に土地を購入し,翌年,自宅を新築したが,これも,原告の母が保証人となって7000万円もの銀行借入をすることが可能になったからできたことである。
 c 被告Y1は,平成10年6月,秦野市で,株式会社Eを設立して不動産業を開業したが,うまくいかず,同年8月,大和市に会社を移転した。大和市では,原告の母の縁故と信用を最大限活用することにより,事業が隆盛となった。
 d 被告Y1は,平成13年6月,被告Y2との箱根不倫旅行を認めたが,原告との真剣な話合いは拒否し,謝罪も一切なく,驚くべきことに,原告に対し,乱交パーティーへの参加を誘った。
 e 被告Y1は,原告の実家,自宅及び株式会社Eの目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平成13年1月から同年9月まで,密かに被告Y2を住まわせ,被告らは同所において半同棲生活をしていた(この事実は,前記のとおり,争いがない。)。
 f 被告Y1は,これ見よがしに頻繁に,自宅に精力剤を取り寄せ,その関係書類を放置し,原告に,被告Y2との不倫関係が継続していることを見せつけた。
 g 被告Y1は,原告との結婚の前に交際していた女性との性交の一部始終を隠し撮りした多数のビデオテープを自宅のクローゼットの衣装ケースの中に置きっぱなしにしていた。原告がそれらを発見することは当然の成り行きであり,原告は大きなショックを受けたが,それ以上に,10歳の長女がそれらを目にしたときの衝撃を想像して,りつ然とした。
 h 被告Y1は,執ように,原告の方から離婚調停を申し立てるように迫った。これは,有責配偶者である被告Y1からの離婚請求は不可能であるため,わずかの慰謝料の支払をもって原告との間の婚姻を解消し,被告Y2と婚姻せんがためである。被告Y1は,不動産業を株式会社E名義で行っており,個人名義の資産がないため,財産分与はほとんどしなくて済むと考えていることがうかがわれる。
 i 被告Y1は,別居後は,一方的に生活費を従前の月50万円の半額以下の月20万に減らしてきたため,住宅ローン,固定資産税,国民健康保険料等は,原告が母の援助を受けて支払っている。
 イ 被告らは,本件訴訟においても動かぬ証拠を突きつけられるまで不倫の継続性を否定して原告を悪者扱いするなどして,原告に多大の精神的苦痛を与えた。
 ウ 被告Y1は,争いのない事実(3)の言動により,原告に甚大な精神的苦痛を与えた。これらは,独立した不法行為に当たる。
 エ 以上の不法行為により原告の受けた精神的苦痛の慰謝料は,1000万円を下らない。
(2)被告らの主張
 ア 原告の主張アのdについては,被告Y1が原告の真剣な話合いを拒否したことはない。そもそも,話合いができる状態ではなかった。また,原告を乱交パーティーに誘ったことはない。fについては,精力剤は人に頼まれて取り寄せたにすぎない。hについては,被告Y1が原告に離婚を迫ったことはない。
 イ 争いのない事実(3)の被告Y1の言動が独立の不法行為に当たることは,争う。
 ウ 慰謝料の額は争う。
第3 争点に対する判断
 1 本件訴訟において問題となる事実関係
 原告は,被告らの不倫行為を被告らの共同不法行為とした上で,「単なる不貞という問題を超えて,原告の人間性を無視,否定する次のような悪質な行為」を行ったと主張して,上記第2,2(1)アのaないしiの被告らの行為を掲げている。この主張は,これらの各行為が不倫行為に係る慰謝料の算定に際して考慮されるべき事情にとどまらないと主張するもののようでもあるので,この点につき,当裁判所の考え方を述べる。
 離婚に伴う慰謝料の請求をするのではなく,婚姻関係にある配偶者とその不貞の相手とに対し,不法行為に基づく損害賠償の請求をする本件訴訟においては,原告と被告Y1との婚姻生活における被告Y1の行為のうち   さらに詳しくみる:,婚姻関係を破たんさせることにつながった・・・

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