「条項号所定」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「条項号所定」関する判例の原文を掲載:行為によってその婚姻生活を破たんさせられ・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:行為によってその婚姻生活を破たんさせられ・・・
| 原文 | 被告として,上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟を提起し,同裁判所は,平成10年7月10日,被告はBの行為によってその婚姻生活を破たんさせられ,多大な精神的苦痛を被っているとして,Bに対して100万円及び遅延損害金の支払を命じる旨の判決をし,Bは,同判決を不服として控訴したものの,その後,控訴を取り下げたため,同判決は確定している(なお,Bは,同判決で命じられた金員を本件被告に未だ支払っていない。)。 (6)原告は,平成10年1月に栃木県のH病院に転勤したが,転勤後もBとの情交関係を続け,同年3月からは,Bと同せいを始めた。そこで,原告は,平成14年に,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立て(以下「平成14年調停」という。),同調停において,離婚の条件として,Aの成人まで養育費を支払う,本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,本件マンションの住宅ローンは原告が引き続き支払う,慰謝料又は財産分与の名目で相当額の一時金を支払うという案を提示したが,被告はこれに同意せず,同調停は,平成15年1月15日,不成立となった。 (7)Bは,平成**年*月*日,原告との間の子であるCを出産したが,同月21日,脳梗塞を発症し,右上肢機能は全廃し,右下肢機能にも著しい障害が残り,身体障害者等級2級の認定を受けた。そのため,原告は,在宅中は,Bの介助のほか,Bを補助して,日常家事及びCの育児を行っている(なお,原告は,Cを認知していない さらに詳しくみる:が,原告本人尋問において,被告と正式に離・・・ |
|---|
