「別居中」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「別居中」関する判例の原文を掲載: 1 証拠(後記のもののほか,甲2,5,・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文: 1 証拠(後記のもののほか,甲2,5,・・・
| 原文 | 円の支払をすることが定められた後,月々17万円を被告に支払ってきている。 以上によれば,本件離婚請求が信義誠実原則に反するものとはいえない。 6 再抗弁に対する認否 事実は認めるが,主張は争う。 理 由 1 証拠(後記のもののほか,甲2,5,乙3,15,原被告各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)婚姻届提出までの経緯 ア 原告は,平成9年当時,英国の現地法人に出向中であったが,年末年始で帰国していた同年12月27日に,友人のA夫婦からその新居祝いに招かれ,そこにおいて,同夫婦から被告を紹介された。A夫婦や他の友人との話が盛り上がったため,原告と被告とは,他の友人らとともに,その夜はA宅に宿泊した。 イ 原告と被告とは,同年29日,会う約束をし,午後8時過ぎに,世田谷にある寿司店で食事をした。その後,ファミリーレストランでコーヒーを飲み,原告が自動車で被告を自宅まで送ることになった。調布の被告の自宅に着いたのは午前零時を回っていたが,原告は被告に対し,「まだ,話し足りないから,君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね,被告の部屋に入った。原告と被告とは,同夜,性的関係をもった。 この点につき,原告は,被告から部屋に寄っていかないかとの誘いを受け,部屋に入ると,ビールを出され,飲酒のため自動車を運転できなくなり被告の部屋に泊まらざるを得なくなり,性的関係をもつことになったと主張し,供述書(甲2)においても同様の記載部分がある。しかし,原告は自動車で被告を送っていったのであり,もし拒絶する意思が明確であったのなら,容易に立ち去ることは可能であったはずであるし,ビールの勧めがあったとしても拒絶することは容易であったはずであることからすると,上記供述書の記載部分は信用できず,原告の主張はとり得ない。 ウ 原告は,平成10年の元旦の日に被告を原告の両親に紹介し,同年1月2日には,原告と被告とは,A夫婦のもとに赴き,婚姻することになったと伝えた。さらに,同月3日には,原告はそれぞれ別居している被告の両親に面会し,その際,婚姻することになったという報告を行った。 これに対し,原告は,いずれも被告が勝手に原告や被告の両親及びA夫婦に対し婚姻するという報告をしただけであると主張するが,原告もその場にいたのであるから,婚姻するという明確な意思がなかったとしたなら,被告の報告を直ちに訂正することが可能であったはずであって,このことからすると,原告の上記主張はとり得ない。また,原 さらに詳しくみる:告は,その場で訂正して被告に恥をかかせた・・・ |
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