「がち」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「がち」関する判例の原文を掲載:は意気投合し,酔いさましのためレストラン・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:は意気投合し,酔いさましのためレストラン・・・
| 原文 | 2月29日,被告を寿司店に連れだし,自分でビールを注文した。二人は意気投合し,酔いさましのためレストランに寄った後,原告は被告を自動車で被告宅まで送り,その上でさらに被告宅に上がり込み,コーヒーを出した被告に対し自らビールを要求した。その後,原告の積極的な誘導により二人は性的関係を持ったのである。 (3)請求原因(2)ア(イ)のうち,被告が原告の話を熱心に聞いた事実は認め,その余は否認する。 原告は,最初から自分が婚約者から婚約を破棄された経験や,英国で仕事をしているときの孤独等につき,熱心かつ率直に被告に話して自己の情報を開示し,被告を懸命に口説いた。むしろ,被告の方が自分の両親が不仲で別居中であるため婚姻につき慎重であったが,原告が自分をさらけ出す中で心を開いていった。 原告は,「交際相手の女性から婚約を破棄された。」と述べたことはあっても「他に交際中の女性がいる。」と話したことはない。他に交際中の相手がいるのであれば,被告は最初から交際を拒否していたはずである。この点については,被告は原告に対し最初から何度も確認している。 また,原告の話は「将来,お互いふさわしいと思えたら,結婚しよう。」というようなあいまいなものではなかった。婚約を破棄され,失意のうちに異国に単身で生活してきた原告が,「嫁探し」に帰国し,被告を紹介され,好感を持ち,極めて積極的にプロポーズしたというのが実情であった。 (4)請求原因(2)ア(ウ)のうち,原告と被告が,大晦日に深夜までデートをして,原告の実家で大晦日を過ごした事実は認め,その余は否認する。 大晦日の日,原告は被告を自分の両親に紹介するために逗子の実家に連れていった。原告は,被告を原告の母親に紹介した後,二人でカウントダウンの花火を見に行った。元旦の日,原告は改めて両親に対し被告を結婚相手として紹介し,二人は原告の父親からペアウォッチをお祝いにもらった。 (5)請求原因(2)ア(エ)のうち,原告と被告とが,A夫婦と会った事実は認め,その余は否認する。 原告が,友人夫婦に二人のことを報告したいということで,被告に参加を求めたものである。 (6)請求原因(2)ア(オ)のうち,原告が被告の父親に会った際,妹弟とその家族が全員集合していた事実,原告が被告の母親に会い,被告家の墓参りや,近所の家へ結婚の報告に行った事実は認め,その余は否認する。 これらのことは,原告が平成10年1月4日に日本を発つので,できるだけ多くの被告の親族に結婚の了承を得ておきたいという原告の希望によるものであった。 (7)請求原因(2)ア(カ)のうち,原告が平成10年1月4日に英国に戻ったことは認め,その余の事実は否認する。 (8)請求原因(2)ア(キ)のうち,被告が平成10年2月5日から22日までの間,ロンドンに行き,原告のアパートに滞在した事実,被告が食器類を持参し,それを残してきたことは認め,その余の事実は否認する。 結納も何もせずに,婚姻が決まっていくことに疑問を抱いた被告の父親の提案で,平成10年1月25日に原告の父母と被告の父が横浜のホテルで,親族同士の顔合わせを行った。 婚姻を前提としなければ,普通の女性は男性 さらに詳しくみる:の単身で住む英国のアパートになど滞在する・・・ |
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