「離婚裁判」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「離婚裁判」関する判例の原文を掲載:告が生活費を負担し,また,別居開始時から・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:告が生活費を負担し,また,別居開始時から・・・
| 原文 | と解することはできない。 また,仮に原告が有責配偶者に当たるとしても,原,被告の別居は婚姻関係が破綻した上での別居であること,別居期間は平成9年12月から5年間という長期間に及んでいること,原,被告間には未成熟子が存在するとはいえ,原告は現状では父親としての役割を果たせずにおり,むしろ離婚した方が父親としての役割を果たしやすくなること,原,被告が同居していたときも主として被告が生活費を負担し,また,別居開始時からしばらくの間被告が原告に対し生活費を送るような状況にあったことにかんがみると,原告の請求は認容されるべきである。 イ 被告 (ア)原告の主張(ア)は争う。 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,原告が平成9年ころからBと不貞行為を行ったことが原因であり,破綻の原因は専ら原告にある。 したがって,原告の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求であり,信義則上許されない。 (イ)なお,確かに有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合のあることは否定できないが,本件では,原,被告の同居期間は婚姻後約6年間継続し,その後,平成9年12月11日から,原告はニューヨーク,被告は日本と,別居生活を送ったとはいえ,この別居は,その後家族3人でニューヨークで生活する準備を目的とするものであり,しかも,被告は,原告に対し,生活費の送金を継続していたのであるから,この別居中に婚姻関係が破綻したとはいえない。したがって,原告と被告が最終的に別居したのは平成10年6月下旬であり,別居期間が相当の長期間に及んでいるとはいえない。そのうえ,原,被告間には,平成14年○月○日満10歳の未成熟の子がいること,原告は別居後において被告及び子に対する生活費の負担もしていないことに照らすと,本件は,有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合には当たらない。 (3)争点(3)について ア 原告 原告は米国人であるのに対し,Aは日本人としての生活を送り,また,現在新宿区立の小学校(3年生)に在校し,被告との親子関係が密接であることを考えると,被告が親権者として適切である。 イ 被告 原告の主張は争う。 Aは,現在,ニューヨークの学校に通学している。 第3 争点に対する判断 1 前提事実 証拠(甲1,2,4の1,2,甲5,6,乙1,2の1ないし3,乙3の1ないし5,乙4の1ないし3,乙5,7,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実を認めることができ,この認定を左右するに足りる証拠はない。 (1)原告と被告は平成3年ころに知り合い,同年12月14日,アメリカ合衆国ネヴアダ州の方式により婚姻し,平成4年○月○日には,同国カリフォルニア州コロナド市において長男Aが出生した。 その後,原告及び被告は,日本で生活することを選択し,原告が軍隊を満期除隊となった後,遅くとも平成5年8月から,家族3人で日本において生活を始めた。 (2)原告及び被告が日本で生活を開始した当初夫婦関係は円満であったが,次第に夫婦げんかが増え,平成6年には,夫婦げんかの際,被告が,原告に対し,差別的な発言をしたことがあった。また,夫婦げんかの際,被告が包丁を手にしたこともあった。 (3)平成9年12月11日原告のみがニューヨークへ渡航し,被告及びAが日本に残り,被告は原告に対し平成10年1月ころから同年4月ころまでその生活費を送金し,原告はこれを使って生活していた。 被告は,平成10年3月30日及び同年6月1日,アメリカ合衆国へ渡航し,原告と行動を共にした。そして,3月の渡航の際,被告は原告と同じ部屋へ宿泊したが,6月の渡航の際は別々の部屋に宿泊した。 (4)原告は,平成10年6月に再度来日してから現在まで,日本にいる際は,Bと同居している。 また,同年6月ころ,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークにおいて一緒に写っている写真が,「I □ B only」,「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載された封筒と共に入れられた。平成13年1月ころには,被告のもとに,原告とBが一緒に写ったプリクラの写真シールを貼付した封筒に,「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」「Bのアパートに来るな。」「俺はお前に何度も何度も離婚を頼んだ。」「望む さらに詳しくみる:のは離婚だ。」などの内容が記載された手紙・・・ |
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