離婚法律相談データバンク 離婚裁判に関する離婚問題「離婚裁判」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 離婚裁判に関する離婚問題の判例

離婚裁判」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

離婚裁判」関する判例の原文を掲載:告及び長男Aは本件訴え提起時においてニュ・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:告及び長男Aは本件訴え提起時においてニュ・・・

原文 廷判決民集50巻7号1451頁参照)。
 (2)これを本件についてみると,原告はアメリカ合衆国国籍であること(甲1,2),被告及び長男Aは本件訴え提起時においてニューヨークに在住しており,被告は,今後,アメリカ合衆国に永住する意思を有すること(甲7,乙1,被告本人)が認められる。
    しかし,原告による本件訴え提起当時,原告は,被告が日本国内に居住すると考えていたところ(甲1ないし4の2,甲7,弁論の全趣旨),当時被告はアメリカ合衆国へ出国したことについて住民登録上の届出をしていなかったことは前判示のとおりであり,原告に対し,アメリカ合衆国内の被告の住所等連絡先を伝えていなかったのであるから(被告本人),原告は,本件訴え提起当時,少なくとも被告がアメリカ合衆国内のいずれの場所に居住しているかを知らず,アメリカ合衆国において訴訟を提起することが困難な状態にあったと認められ,我が国の国際裁判管轄を認めないとすれば,離婚を求める原告の権利の保護に欠けることになったものと認められる。
    そして,前判示のとおり,原,被告間の婚姻生活は主として日本国内で営まれ,しかも,原告はアメリカ合衆国国籍であるとはいえ現在も主に日本国内において生活していることが認められるから,原告は我が国に定着性を有するものといえ,被告も,日本国籍を有しており,平成12年8月25日までは我が国に居住し,その後も4度ほど帰国するなど(乙7,被告本人),我が国との関連性が無くなったとはいえないことも考え併せると,本件訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めないことは当事者間の公平に適うものではないというべきである。
    そ   さらに詳しくみる:のうえ,本件訴訟の主たる争点の一つが,原・・・