離婚法律相談データバンク 悪影響に関する離婚問題「悪影響」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 悪影響に関する離婚問題の判例

悪影響」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

悪影響」関する判例の原文を掲載:し,看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だ・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:し,看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だ・・・

原文 か。そんな夕方にやるなんて。おまえらは小さいところを診ているからやることも遅いし,看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だね。おまえの大学も馬鹿だ。」と原告を侮辱した。
 (4)原告は,平成10年12月下旬,事前に被告の了承を受けて職場の忘年会に出席したところ,被告は,原告の帰宅時間が遅くなったことに腹を立てて原告の顔面を平手で殴打し,眼球結膜下に出血を伴う傷害を負わせた。
 (5)原告は,平成11年5月,結婚式の媒酌人に出す招待状の返信先を原告の実家としてしまう手違いをしたところ,被告は,腹を立て,原告を一方的になじり,食事のため車を停めていた駐車場で原告に対し顔面・頭部を殴打する暴行を加えた。
 (6)原告は,平成11年6月,事前に被告の了承を受けて,職場に新しく入ってきた医師の歓迎会に出席したところ,被告は,原告の帰宅時間が遅くなったことに立腹して,原告が入浴中の浴室に突然入り込み,原告の顔面や頭部を殴打し,髪の毛を引っ張り回す暴行を加え,更にバスタオル1枚の姿の原告に土下座を強要し,スリッパを履いた被告の足を原告の顔に押しつけるなどの虐待行為をし,原告を屈辱的な気持ちにさせた。
 (7)原告は,被告の暴言と暴行が度重なったため,被告に対して恐怖心を抱くようになり,また被告から離婚を申し渡されたりしたため,平成11年7月中旬,原告の実家に戻り,被告と別居した。これに対し,被告は,別居中,原告の実家を訪れ,離婚意思の撤回とやり直したい旨を申し入れ,同年8月,原告に対し,「今後は一切乱暴はしない。産休後も働いてよい。」と確約したので,原告は,出産が間近に迫っていたことから,平成11年9月初め頃,被告のもとに戻り同居生活を再開した。原告は,同年10月25日,長女Aを出産し,被告の了承を得て,出産前後1ヶ月程,原告の実家で過ごした。
 (8)しかし,同居再開後も被告の言動は一向に改まらず,平成12年1月29日,被告は,原告に対し,「俺が養っているんだからもっと感謝しろ。おまえのくだらない仕事のために周りがどれだけ迷惑していると思っているんだ。俺みたいな何でもできる医者が必要とされているんだ。おまえなんて仕事をする必要ない。医者はやめた方がいい。」などと暴言を吐き,原告がこれを素直に聞き入れないとみるや,原告の頭部,顔面を殴打したり,髪をつかんで振り回す暴行を加え,原告に左口唇から口角にかけて皮下出血,口腔内裂傷の傷害を負わせた。
 (9)平成12年2月頃,原告が,被告に対し,めまいのセミナーに出たいと申し出たところ,被告は,原告に対し,「そんなものに出てどうするわけ。大学で何をやっているの。おまえの大学には専門家がいないの。おまえはなめたような研修しかしていないからろくな医者になれないんだ。おまえが仕事をして何になるんだ。本当にやめた方がいい。」などと侮辱した上,「おまえなんていらないね。そんなに俺が嫌なら出ていってよ。子供のことが引っかかっているなら子供を連れて出ていっていいよ。」と言い放った。
 (10)このように,被告は,原告との共同生活の中で,原告に対し,継続的に暴行や暴言を繰り返したため,原告は,被告との婚姻生活を続けることは難しいと考えるようになり,離婚を決意して,平成12年2月18日,長女Aを伴って長野県佐久市の原告の実家に戻り,以来被告との別居が継続している。被告は,平成12年12月22日午後9時以降頃,被告の両親と弟を伴って,原告の実家を訪れ,無断で家に入り,原告のもとから長女Aを強引に連れ去り,以来東京都荒川区西日暮里の被告の実家において長女Aを監護養育している。
    以上によれば,被告の暴行・暴言は,それ自体原告の人格を無視した違法なものであり,共働き夫婦でありながら,被告は,家事にあまり協力的でなく,自己中心的な振る舞いが多く,夫婦としての愛情に欠けるものがあった。その上,被告の暴行・暴言は,別居(1回目)による冷却期間を経ても,更には長女の誕生という家族関係の変化があっても改まらなかった。原告と被告の別居期間(2回目)は,3年近くに及び,現在,原・被告夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて困難な状況にある。したがって,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。
    そして,原告と被告の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原告に対し,継続的に違法な暴行や原告を蔑む暴言を繰り返したため,破綻するに至ったものであるから,両者の婚姻関係が破綻したことについては主として被告に責任がある。原告は,被告の暴言と暴行が度重なり,被告に対する恐怖心を払拭しえないことや被告の虐待行為により屈辱的な気持ちにさせられるなど,被告の自己中心的な行為によって多大な精神的苦痛を被っており,その他諸般の事情を考慮すると,これによって原告が受けた精神   さらに詳しくみる:的苦痛を慰謝するには,400万円の慰謝料・・・