離婚法律相談データバンク 喘息に関する離婚問題「喘息」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 喘息に関する離婚問題の判例

喘息」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

喘息」関する判例の原文を掲載:及びその発覚が,原告と被告との婚姻関係を・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻する前から始まったため、婚姻関係の破綻は夫の浮気が原因であるとして、夫からの離婚請求が認められなかった判例 」の判例原文:及びその発覚が,原告と被告との婚姻関係を・・・

原文 では認められないのであって,むしろ,この不貞関係及びその発覚が,原告と被告との婚姻関係を決定的に破綻に追い込んでしまったものと推認される。
 (4)してみると,原告は,婚姻関係が未だ破綻するに至る以前に不貞行為に及び,それが婚姻関係を決定的に破綻させた主たる要因である以上,いわゆる有責配偶者に該当するといわざるを得ない。
 3 そして,本件全証拠によっても,離婚によって被告が精神的,社会的,経済的に過酷な状態におかれるとまでは認められず,また,平成10年6月以降,原告の役員報酬全額(23万円ないし10万円)が婚姻費用分担分として原告から被告に支払われていること(甲9,10,弁論の全趣旨)などの事情が認められるものの,原告と被告との別居期間は,本件口頭弁論終結時点で約5年が経過したにすぎないこと,原告と被告の二男Bは,成長ホルモン分泌不全性低身長,気管支喘息,心室性期外収縮により,平成14年4月15日から同月19日まで入院していること(乙6)などから,その健康状態には不安があり,今後,身体的にも経済的にも,その生育にかなりの困難が予想されることなどを考慮すると,有責配偶者である原告からの離婚請求を,現時点で認めるべき特段の事情を認めることはできないといわざるを得ない。
 4 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却し,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第30部
                 裁判官  新 谷 晋 司