離婚法律相談データバンク 分担義務に関する離婚問題「分担義務」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 分担義務に関する離婚問題の判例

分担義務」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

分担義務」関する判例の原文を掲載:)面接交渉を内容とする夫婦関係調整(離婚・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:)面接交渉を内容とする夫婦関係調整(離婚・・・

原文 校に転校させたい。」などと申し向けた。
  (2) 被控訴人は,平成13年1月12日,那覇家庭裁判所に対して,控訴人を相手方として,(1)被控訴人と控訴人の離婚,(2)子らの親権者を控訴人とする,(3)養育費の支払(毎月各15万円合計30万円に加え,3,7,12月は各10万円を加算した50万円,年額420万円),(4)慰謝料300万円の支払,(5)面接交渉を内容とする夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てたが,控訴人に出頭の意思がなく,同年5月17日不成立となった。
  (3) AとBは,同年の夏休みに,前記2の(5)の調停条項(4)に従って,石垣島の被控訴人の郷里を訪問し,乙川やCとも会い,Cとは打ち解けて交流した。
  (4) 被控訴人は,同年8月13日,那覇地方裁判所沖縄支部に対して,本件訴えを提起し,その訴状において,上記(2)の(3),(4)と同様の提案をした。
  (5) 被控訴人は,本件訴え提起後も,協議離婚や和解の方途を探ったが,控訴人からの応答はなく,平成14年4月15日の原審第4回口頭弁論期日の終了後,控訴人に対して,送金額を月額20万円に減額する意思表示をし,同年4月23日那覇家庭裁判所に対して,減額の経緯を説明するとともに,履行勧告があっても応じられない旨の上申書を提出した。
 被控訴人は,同年4月ないし6月分の送金額を各20万円とした。
  (6) Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあったが,控訴人からの連絡はなかった。
  (7) 平成14年夏以降は,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行は実施されておらず,Aらと被控訴人の間の連絡も途絶えていたが,平成14年末の冬休みには,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行が実現した。
  (8) 被控訴人は,平成12年7月に石垣島に帰って以来,両親と同じ敷地内で,乙川及びCとともに生活し,同年10月8日にCを認知した。乙川とCは,被控訴人の実父母からも家族の一員として受け入れられている。
  (9) 被控訴人は,平成15年2月17日に100万円(毎月の送金分と併せて130万円),同月18日に200万円を支払った。
 4 争点
  (1) 争点1
 本訴請求は一事不再理の法理に反するか,否か。本訴請求は確定判決の失権効によって遮断されるか,否か。本訴請求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起禁止規定に違反するか,否か。
 (控訴人の主張)
 前記2の(14)の上告不受理決定から,上記3の(2)の調停申立てまでには45日間しかない。その間に前訴と本訴の訴訟物に変化があったわけではなく,両訴の訴訟物は同一であるから,本訴請求は一事不再理の法理に反する。
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