「現実的」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「現実的」関する判例の原文を掲載:円(三、七、一二月は各一〇万円を加算した・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:円(三、七、一二月は各一〇万円を加算した・・・
| 原文 | 子供らに与える影響ははかり知れず、子供の福祉の観点からしてこれを軽視することは許されないこと、以上の事情を認定して、前訴判決は、原告の離婚請求は信義則に照らして許容されないと判断した。 (3) 次に、前訴判決の口頭弁論終結後の事情についてあらためて挙示するに、前記認定のとおり、その後原告と被告との別居期間は八年を超え更に長期に及んでいること、原告は、一貫して、毎月一人当たり一五万円(三、七、一二月は各一〇万円を加算した合計五〇万円)の養育費及び慰謝料三〇〇万円の支払を内容とする離婚条件を提示しており、その養育費の金額は沖縄県の所得水準等に照らし決して低額ではなく、むしろ被告を含む生活費そのものとしても十分なものであって、慰謝料の水準としても低すぎて不当ということはないと考えられること、さきに成立した婚姻費用分担調停の内容については、やや安定さを欠くもののほぼ履行を継続しており、相応の経済的負担をしてきていること、原告は被告の夫として同居して婚姻関係を継続することは困難であるが、未成熟の子らの幸せを願う父親として精一杯の誠意を尽くして努力していきたいとしており(原告本人)、何らかの接点を持つべく努力している様子が窺われること、そして、原告は丙市在住の実親の下で父の眼科医院にて眼科医として父を助けて診療にあたり、内縁の相手方である乙川二子も原告の事実上の妻として原告の両親に迎え入れられ、原告と乙川二子との間には子が出生しているのであって、前訴判決当時とは異なる生活関係が既に安定した状態にて形成されていることが認められる。 (4) そこで、以上の事情を総合して検討する。 前件はもともと原告が一方的に被告に対し愛情喪失を理由に離婚を迫ったものであって身勝手も甚だしく、相手方配偶者の意思に反してでも離婚を許容 さらに詳しくみる:し得るものとする裁判離婚制度の存在意義な・・・ |
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