「破壊」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「破壊」関する判例の原文を掲載:充分であることは上記に説示したとおりであ・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:充分であることは上記に説示したとおりであ・・・
| 原文 | なくなく,控訴人は破綻の原因については全く無責であり,生活の経済面の支援さえ確立していれば,社会的評価の面で辛苦を舐めさせられることもないところ,経済的な支援が充分であることは上記に説示したとおりであるから,離婚によっても控訴人を社会的に苛酷な状況に置くことになるとも認められない。 そして,離婚によって,控訴人に精神的苦痛を与えることは確かであるが,それは慰謝料によってカバーすることが可能なのであって,離婚による精神的苦痛が発生することが直ちに控訴人を精神的に苛酷な状況に置くわけではない。 本件においては,前記のとおり,被控訴人から控訴人に対して,300万円の慰謝料が支払われているが,この金額は,被控訴人の破綻原因における有責性の大きさや被控訴人の収入の大きさに照らし,控訴人が被控訴人の一方的な有責行為により,医師の妻という安定した地位を失わざるを得なくなることを考慮すると,低額に過ぎるが,上記のとおり,沖縄県の県民所得の平均との対比や前記第2の2の(4),(5)に認定したとおり,被控訴人が別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払い続け,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めるなど手厚い経済的支援を行ってきたことに照らせば,本件離婚請求に対する判断自体に影響を及ぼすほどではない。 以上によれば,離婚請求を認容することにより,相手方配偶者である控訴人を経済的,社会的,精神的に苛酷な状態に置くとは認められない。 (3) ウについて そもそも,被控訴人の主張のとおり,離婚請求が認容されたからといって,戸籍上の父子関係が断たれるわけではなく,ましてや,実質的な父子関係が断たれるものでもない。逆に,離婚請求を棄却したところで,法をもってしては夫婦間の愛情の生成ないし受容を強制することができないのと同様に,被控訴人が,控訴人が現実に養育している2人の子とともに暮らせることになるわけではなく,被控訴人と2人の子の間に現実的な父子としての生活関係が構築されるものでもないから,この観点からいえば,被控訴人と控訴人の法律上の夫婦関係を維持することは,被控訴人と2人の子との間の実質的な父子関係の維持については全く意味はない。一方,被控訴人と控訴人の間の関係が2人の子に対していかなる影響を及ぼすかを検討すると,前記第2の3の(6)に認定したように,Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあった事実からは,客観的にみて,被控訴人と控訴人の間の離婚を巡る紛争に子供までが巻き込まれていることは明らかであり,このことからも推認できるように,離婚請求を棄却することによって,形骸化した夫婦関係を放置することになり,そのような事態の中で,被控訴人と控訴人の間の葛藤,緊張が継続又は増大し,それが未成熟の子に大きな影響を与える結果を生じることになるのは必定であって,かえって,子の福祉を害する危険性さえあるといわなければならない。前記第2の3の(7)に認定したように,被控訴人と2人の子の間の連絡が一時途絶えたのは,その現れともいえなくもない。 たしかに,弁論の全趣旨によれば,控訴人自身が,その真意は測りかねるものの,形式的な単なる戸籍上だけの夫婦関係の維持によって,その精神的安定を保持している節が窺え,その影響を受けてか,2人の子も被控訴人と控訴人が離婚しないことにその精神的安定の拠り所を求めていることが窺える。そして,そのことからは,離婚請求が認容されると,両者に対して精神的な打撃が生じることは肯定せざるをえない。しかし,控訴人のそれに対しては,慰謝料を持って対応しうることは既に説示したとおりであるし,2人の子のそれについても,控訴人において,2人の子に対して,「お父さんとお母さんの関係はうまく行かなかっ さらに詳しくみる:たけれど,あなたたちとお父さんの関係は今・・・ |
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