「医院」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「医院」関する判例の原文を掲載:は,同年4月ないし6月分の送金額を各20・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:は,同年4月ないし6月分の送金額を各20・・・
| 原文 | 2)の(3),(4)と同様の提案をした。 (5) 被控訴人は,本件訴え提起後も,協議離婚や和解の方途を探ったが,控訴人からの応答はなく,平成14年4月15日の原審第4回口頭弁論期日の終了後,控訴人に対して,送金額を月額20万円に減額する意思表示をし,同年4月23日那覇家庭裁判所に対して,減額の経緯を説明するとともに,履行勧告があっても応じられない旨の上申書を提出した。 被控訴人は,同年4月ないし6月分の送金額を各20万円とした。 (6) Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあったが,控訴人からの連絡はなかった。 (7) 平成14年夏以降は,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行は実施されておらず,Aらと被控訴人の間の連絡も途絶えていたが,平成14年末の冬休みには,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行が実現した。 (8) 被控訴人は,平成12年7月に石垣島に帰って以来,両親と同じ敷地内で,乙川及びCとともに生活し,同年10月8日にCを認知した。乙川とCは,被控訴人の実父母からも家族の一員として受け入れられている。 (9) 被控訴人は,平成15年2月17日に100万円(毎月の送金分と併せて130万円),同月18日に200万円を支払った。 4 争点 (1) 争点1 本訴請求は一事不再理の法理に反するか,否か。本訴請求は確定判決の失権効によって遮断されるか,否か。本訴請求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起禁止規定に違反するか,否か。 (控訴人の主張) 前記2の(14)の上告不受理決定から,上記3の(2)の調停申立てまでには45日間しかない。その間に前訴と本訴の訴訟物に変化があったわけではなく,両訴の訴訟物は同一であるから,本訴請求は一事不再理の法理に反する。 離婚訴訟等の人事訴訟については,訴訟物を異にする別訴の提起が禁止される原則があることから,既判力で確定された訴訟物自体に関する訴訟資料の排除より広い,別訴の提起が禁止される範囲内の訴訟物に関する訴訟資料の排除という失権効がある。 被控訴人が本訴において,前訴第2審の口頭弁論終結時以後に発生した事実として主張するものは,要するに,(1)前記3の(2)の(3)・(4)(養育費・慰謝料の支払いの提示),(2)被控訴人は,乙川及びCとともに郷里の父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けている,(3)CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があること,(4)被控訴人が,控訴人や子らのための経済的負担を続け,父母に対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,家庭を守ってくれる乙川に対する責任も全うしなければならないことであるが,これらはいずれも前訴において主張可能な事実であるから,これらの事実は確定判決の失権効によって遮断され,これを根拠とする本訴は別訴禁止の原則に違背するものである。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張は争う。慰謝料については,前訴の第1審では,控訴人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が具体的な離婚条件にまでは及ばず,控訴審においても,慰謝料について何らの求釈明がなかったため,被控訴人において慰謝料について具体的な提案をする余裕がなかったものである。 (2) 争点2 本訴請求が信義誠実の原則に反するか,否か。 ア 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか,否か。 (被控訴人の主張) 被控訴人と控訴人は平成6年7月以来別居しており,別居期間は11年の婚姻期間のうち,7年以上に及ぶ。 (控訴人の主張) 被控訴人と控訴人,2人の子は,被控訴人が家を出て行った後も平成7年6月23日から さらに詳しくみる:同年7月1日までの8日間と,7月8日同居・・・ |
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