「一転」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「一転」関する判例の原文を掲載:せる必要があるし,被控訴人が,控訴人や子・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:せる必要があるし,被控訴人が,控訴人や子・・・
| 原文 | 弁論終結時後,乙川及びCとともに父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けており,CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があるし,被控訴人が,控訴人や子らに対する経済的負担を続け,父母に対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,家庭を守ってくれる乙川に対する責任も全うしなければならない。 (控訴人の主張) 上記各事実はいずれも前訴において主張可能であったものであり,前訴の失権効に触れる。 (3) 争点3 本訴請求は権利の濫用であるか,否か。 (控訴人の主張) 上記(1),(2)の主張の事実に照らせば,本訴請求は権利の濫用に当たる。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点1について 本件については,前訴判決が確定したことにより,その第2審口頭弁論終結時における被控訴人の離婚請求権の不存在は既判力によって確定されている。一般に,確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は,前訴判決の第2審口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断されることから,第2審口頭弁論終結後に新たな事情が生じたか否かを審理の対象とし,そのような事情が存在する場合には,前訴の確定判決の判断と併せて,訴訟物たる権利関係の存否を判断することになる。そして,夫婦関係が破綻しているか,否か,離婚請求が信義誠実の原則に反しないか,否か等の判断は,具体的事情を総合的に考慮して判断すべきところ,それらの具体的事情についても,第2審口頭弁論終結後の新事情のみをもって前訴判決の判断を覆すに足りるかを判断するのではなく,前訴判決において認定された事情に,第2審口頭弁論終結後に生じた事情を加えた上で,総合的な判断をすべきである。したがって,本件においても,単に前訴判決で確定されている訴訟物が本件と同一の民法770条1項5号の事由であることをもって,本訴請求が直もに一事不再理によって排斥されると即断すべきではない。 そうすると,被控訴人が前訴第2審口頭弁論終結時後の事情として主張する事実が,前訴において主張することができなかったものであるか否かが問題となる。 まず,被控訴人が乙川及びCとともに父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けており,Cに物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があり,乙川に対する責任も全うしなければならないとの事情は,前記第2の3の(8)に認定したように,いずれも前訴第2審口頭弁論終結時後に生じた事実であって,前訴において主張することができなかったものであることは明らかである。 また,慰謝料及び養育費の支払額の提案についても,弁論の全趣旨によれば,被控訴人の主張のとおり,慰謝料については,前訴の第1審では,控訴人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が具体的な離婚条件にまでは及ばなかったことから,被控訴人において,慰謝料の提案をするまでに至らず,かつ,被控訴人勝訴の判決がなされ,控訴審においても,慰謝料について特段の求釈明がなかったため,被控訴人において慰謝料について具体的な提案をする余裕がなかったものであることが認められ,この訴訟の進展の具体的な経過に照らすと,被控訴人が原審において,慰謝料の提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり,実質的には,前訴において主張することができなかったというべきである。そして,養育費の額は慰謝料の額と密接な関係を有するから,これについても,前訴において具体的な提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり, さらに詳しくみる:実質的には前訴において主張することができ・・・ |
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