離婚法律相談データバンク 強硬に関する離婚問題「強硬」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 強硬に関する離婚問題の判例

強硬」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

強硬」関する判例の原文を掲載:人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が・・・

原文 ることは明らかである。
 また,慰謝料及び養育費の支払額の提案についても,弁論の全趣旨によれば,被控訴人の主張のとおり,慰謝料については,前訴の第1審では,控訴人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が具体的な離婚条件にまでは及ばなかったことから,被控訴人において,慰謝料の提案をするまでに至らず,かつ,被控訴人勝訴の判決がなされ,控訴審においても,慰謝料について特段の求釈明がなかったため,被控訴人において慰謝料について具体的な提案をする余裕がなかったものであることが認められ,この訴訟の進展の具体的な経過に照らすと,被控訴人が原審において,慰謝料の提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり,実質的には,前訴において主張することができなかったというべきである。そして,養育費の額は慰謝料の額と密接な関係を有するから,これについても,前訴において具体的な提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり,実質的には前訴において主張することができなかったというべきである。
 以上によれば,争点1に関する控訴人の主張は理由がなく,上記のとおり前訴判決において認定された事情にこれらの事情を加えた上で,夫婦関係の破綻の有無,離婚請求が信義誠実の原則に反しないかの総合的な判断をなすべきことになる。
 2 争点2について
  (1) アについて
 前記第2の2の(3)に認定したように,被控訴人と控訴人が最終的に別居したのは平成6年7月であり,当審口頭弁論終結時まで,8年10か月が経過している   さらに詳しくみる:。そして,被控訴人と控訴人の婚姻期間は,・・・

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