「強硬」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「強硬」関する判例の原文を掲載:配偶者からの離婚請求の当否についての判断・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:配偶者からの離婚請求の当否についての判断・・・
| 原文 | 結後の事情を斟酌した上で、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情が存在するかについて検討しなければならない。 (1) いわゆる有責配偶者からの離婚請求の当否についての判断は、認定される具体的事情を総合しつつ信義則に照らしてなされるものであるから、それは口頭弁論終結後の新たな事情のみをもって前訴判決が覆され得べきものか否かを審理及び判断するのではなく、前訴判決で認定判断された事情に口頭弁論終結後の新たな事情を加えた上で信義則に照らしてなお許されないというべきか否かその許否を判断すべきである。したがって、本件における審理判断の在り方としては、単に前訴判決で確定されている訴訟物が本件と同一の民法七七〇条一項五号の事由であることをもって直ちに遮断効ないし一事不再理によって本件請求の適否が影響されるものと即断すべきではない(かかる意味において、被告が主張する一事不再理、別訴提起禁止及び権利濫用の各抗弁はいずれも採用しない。)。 (2) そこで前訴判決が認定した要因を挙示するに、同判決は、離婚請求を是認する方向に働く要因として、原告と被告との別居期間が通算して約六年に及んでいること、原告は、被告に対し、別居当初から約四年間は収入の大部分を渡し、調停成立後は婚姻費用として年額四八〇万円を支払い、子供の学資保険として月額四万八五八〇円を負担していること(ただし、原告はこの婚姻費用の支払を平成一三年一月から年額三六〇万円に減額する旨の通知をしている。)、二女が成人に達するまで、被告と子供二人がマンションに無償で居住することを認めていること、二人の子供との面接交渉についてもそれなりに配慮し、父親としての関係を継続する努力を続けていること、以上の事実を認定した。 しかし、他方において、原告は自らの不貞行為を反省することなくこれを継続し、破綻の原因はもっぱら原告にあるというべきであり、これによって被告が被った精神的苦痛はきわめて大きいものと推認されるのに、原告は、離婚を請求するに さらに詳しくみる:ついて、被告に対し、慰謝料等の支払につい・・・ |
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