離婚法律相談データバンク 性関係に関する離婚問題「性関係」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 性関係に関する離婚問題の判例

性関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

性関係」関する判例の原文を掲載:保険の掛金月額4万8580円を支払う。 ・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:保険の掛金月額4万8580円を支払う。 ・・・

原文 10月以降年額480万円の支払義務があることを認め,毎月35万円,ボーナス月に各30万円を支払う。
 (2) 被控訴人は,2人の子の学資保険の掛金月額4万8580円を支払う。
 (3) 被控訴人は,控訴人に対して,被控訴人名義の控訴人の現住するマンションを,2女Bが成人に達するまで無償で使用させる。
 (4) 控訴人は,同年12月以降,被控訴人と2人の子を祝日に毎月1回面接交渉させるほか,冬休み,夏休みに被控訴人の郷里である八重山に帰省旅行させる。
  (6) 被控訴人は,上記マンション購入に係る住宅ローンを,実父から借りた資金で,その支払いを完了した。
  (7) 被控訴人は,平成9年7月ころ,上記甲山と離別し,そのころから,乙川二子と交際するようになり,同年10月ころ乙川と同居するようになった。被控訴人と乙川の間には,平成11年8月28日に子であるCが出生した。
  (8) 那覇地方裁判所は,平成12年2月14日,上記(5)の離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の婚姻は完全に破綻しており,将来にわたり両名が円満な婚姻生活を回復する見込みはないこと,被控訴人は破綻の原因について有責であるものの,別居期間は6年に及び,同居していた期間を上回っており,上記(4),(5)のとおり,被控訴人は,別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払いつづけている上,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めて,控訴人親子の生活に配慮し,2人の子との面接交渉についても充分配慮していることなどから,被控訴人がそのような配慮を継続する限り,控訴人や2人の子が精神的,社会的,経済的に苛酷な状況に置かれるとは認めがたいとして,被控訴人の離婚請求を認容する判決を言い渡した。
  (9) 被控訴人は,同年2月29日ころ,控訴人に対し,上記判決により上記(5)の調停による婚姻費用分担義務は終了したとして,同年中は従来どおりの金額を送金するが,平成13年1月からは,総金額を年額360万円とする旨を通知した。
  (10) 控訴人は,上記判決に対して控訴を提起し,控訴審の口頭弁論は,平成12年5   さらに詳しくみる:月9日終結した。   (11) 被控訴人・・・

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