離婚法律相談データバンク 誠実に関する離婚問題「誠実」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 誠実に関する離婚問題の判例

誠実」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

誠実」関する判例の原文を掲載:を継続する限り,控訴人や2人の子が精神的・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:を継続する限り,控訴人や2人の子が精神的・・・

原文 慮していることなどから,被控訴人がそのような配慮を継続する限り,控訴人や2人の子が精神的,社会的,経済的に苛酷な状況に置かれるとは認めがたいとして,被控訴人の離婚請求を認容する判決を言い渡した。
  (9) 被控訴人は,同年2月29日ころ,控訴人に対し,上記判決により上記(5)の調停による婚姻費用分担義務は終了したとして,同年中は従来どおりの金額を送金するが,平成13年1月からは,総金額を年額360万円とする旨を通知した。
  (10) 控訴人は,上記判決に対して控訴を提起し,控訴審の口頭弁論は,平成12年5月9日終結した。
  (11) 被控訴人は,同年7月9日,乙川及びCとともに,実父母の居住する石垣市に転居し,実父が経営する眼科病院で稼動するようになった。
  (12) 福岡高等裁判所那覇支部は,同年7月18日,上記離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の夫婦関係は,被控訴人の不貞が原因で完全に破綻しているとした上で,離婚請求が信義誠実の原則に照らして容認されるかどうかについては,(1)破綻の責任は専ら被控訴人にあり,これにより控訴人が被った精神的苦痛はきわめて大きいと推認されるのに,被控訴人は慰謝料等の支払いについての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはない,(2)両当事者間には,未成熟の子2人があり,成長のためには父親が最も必要   さらに詳しくみる:な年代にあるから,離婚した場合に子らに与・・・

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