「信義則」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「信義則」関する判例の原文を掲載:診療に当たり,新たな生活関係を築きながら・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:診療に当たり,新たな生活関係を築きながら・・・
| 原文 | 発生した事実として主張するものは,要するに,(1)前記3の(2)の(3)・(4)(養育費・慰謝料の支払いの提示),(2)被控訴人は,乙川及びCとともに郷里の父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けている,(3)CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があること,(4)被控訴人が,控訴人や子らのための経済的負担を続け,父母に対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,家庭を守ってくれる乙川に対する責任も全うしなければならないことであるが,これらはいずれも前訴において主張可能な事実であるから,これらの事実は確定判決の失権効によって遮断され,これを根拠とする本訴は別訴禁止の原則に違背するものである。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張は争う。慰謝料については,前訴の第1審では,控訴人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が具体的な離婚条件にまでは及ばず,控訴審においても,慰謝料について何らの求釈明がなかったため,被控訴人において慰謝料について具体的な提案をする余裕がなかったものである。 (2) 争点2 本訴請求が信義誠実の原則に反するか,否か。 ア 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか,否か。 (被控訴人の主張) 被控訴人と控訴人は平成6年7月以来別居しており,別居期間は11年の婚姻期間のうち,7年以上に及ぶ。 (控訴人の主張) 被控訴人と控訴人,2人の子は,被控訴人が家を出て行った後も平成7年6月23日から同年7月1日までの8日間と,7月8日同居して家族らしい生活を送っている。 イ 相手方配偶者者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがあるか,否か。 (控訴人の主張) 控訴人は,被控訴人と子供2人を交えて,元の楽しい一家を築くことを熱望しており,離婚が認容された場合,控訴人と2人の子の精神的打撃は測り知れないものであり,控訴人と2人の子は精神的に苛酷な状況に置かれる。また,離婚が認容されると,控訴人と2人の子は母子家庭となり,普通の家庭の規格から外れた家庭と世間一般から評価されることになって,社会的にも苛酷な状況に置かれることになる。 さらに,被控訴人の提案している養育費の金額は,前記2の(5)の調停で合意された年額480万円を年額で60万円下回るものであり,慰謝料の300万円を考慮しても,5年目以降は年額60万円の減額となる。 (被控訴人の主張) 被控訴人は,前記3の(9)のとおり,慰謝料300万円は既に支払い済みであり,原判決の言渡し後は,前記3の(2)の(3)のとおりの養育費を支払っており,判決が確定すれば,その差額も算出して支払う用意がある。本来,被控訴人の扶養義務は控訴人と子らに被控訴人と同等の生活を保障すれば足りるところ,現在では,被控訴人より,控訴人,A,Bの方が生活水準が高い。被控訴人の年収は,手取りで1092万2700円であるが,このうち約800万円,約73パーセント以上が控訴人母子のために使われている。また,沖縄県の県民所得の平均は約217万円であるがこれとの対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は平均以上の生活を保障するものである。 ウ 離婚を認容することが夫婦間の未成熟の子の福祉を害するか,否か。 (控訴人の主張) AもBも,たとえ戸籍上の父子関係であっても,その絆を心の拠り所として今後の成長を誤りなく遂げることができるのであって,本訴請求を棄却し さらに詳しくみる:て,2人の子と被控訴人の間の戸籍上の父子・・・ |
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