「信義誠実」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「信義誠実」関する判例の原文を掲載:終了後,控訴人に対して,送金額を月額20・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:終了後,控訴人に対して,送金額を月額20・・・
| 原文 | )と同様の提案をした。 (5) 被控訴人は,本件訴え提起後も,協議離婚や和解の方途を探ったが,控訴人からの応答はなく,平成14年4月15日の原審第4回口頭弁論期日の終了後,控訴人に対して,送金額を月額20万円に減額する意思表示をし,同年4月23日那覇家庭裁判所に対して,減額の経緯を説明するとともに,履行勧告があっても応じられない旨の上申書を提出した。 被控訴人は,同年4月ないし6月分の送金額を各20万円とした。 (6) Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあったが,控訴人からの連絡はなかった。 (7) 平成14年夏以降は,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行は実施されておらず,Aらと被控訴人の間の連絡も途絶えていたが,平成14年末の冬休みには,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行が実現した。 (8) 被控訴人は,平成12年7月に石垣島に帰って以来,両親と同じ敷地内で,乙川及びCとともに生活し,同年10月8日にCを認知した。乙川とCは,被控訴人の実父母からも家族の一員として受け入れられている。 (9) 被控訴人は,平成15年2月17日に100万円(毎月の送金分と併せて130万円),同月18日に200万円を支払った。 4 争点 (1) 争点1 本訴請求は一事不再理の法理に反するか,否か。本訴請求は確定判決の失権効によって遮断されるか,否か。本訴請求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起禁止規定に違反するか,否か。 (控訴人の主張) 前記2の(14)の上告不受理決定から,上記3の(2)の調停申立てまでには45日間しかない。その間に前訴と本訴の訴訟物に変化があったわけではなく, さらに詳しくみる:両訴の訴訟物は同一であるから,本訴請求は・・・ |
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