離婚法律相談データバンク 所得に関する離婚問題「所得」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 所得に関する離婚問題の判例

所得」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

所得」関する判例の原文を掲載:の通知をしている。)、二女が成人に達する・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:の通知をしている。)、二女が成人に達する・・・

原文 した要因を挙示するに、同判決は、離婚請求を是認する方向に働く要因として、原告と被告との別居期間が通算して約六年に及んでいること、原告は、被告に対し、別居当初から約四年間は収入の大部分を渡し、調停成立後は婚姻費用として年額四八〇万円を支払い、子供の学資保険として月額四万八五八〇円を負担していること(ただし、原告はこの婚姻費用の支払を平成一三年一月から年額三六〇万円に減額する旨の通知をしている。)、二女が成人に達するまで、被告と子供二人がマンションに無償で居住することを認めていること、二人の子供との面接交渉についてもそれなりに配慮し、父親としての関係を継続する努力を続けていること、以上の事実を認定した。
 しかし、他方において、原告は自らの不貞行為を反省することなくこれを継続し、破綻の原因はもっぱら原告にあるというべきであり、これによって被告が被った精神的苦痛はきわめて大きいものと推認されるのに、原告は、離婚を請求するについて、被告に対し、慰謝料等の支払についての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはないこと、被告は、現在も原告との婚姻関係を解消する意思を有していない上、被告と原告との間には、未成熟の子供である長女と次女がいるが、いずれも成長のためには父親として原告が最も必要な年代であるから、被告と原告が離婚した場合に子供らに与える影響ははかり知れず、子供の福祉の観点からしてこれを軽視することは許されないこと、以上の事情を認定して、前訴判決は、原告の離婚請求は信義則に照らして許容されないと判断した。
  (3) 次に、前訴判決の口頭弁論終結後の事情についてあらためて挙示するに、前記認定のとおり、その後原告と被告との別居期間は八年を超え更に長期に及んでいること、原告は、一貫して、毎月一人当たり一五万円(三、七、一二月は各一〇万円を加算   さらに詳しくみる:した合計五〇万円)の養育費及び慰謝料三〇・・・