「部勝訴」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「部勝訴」関する判例の原文を掲載:な判断の可能な第三者や中立・公平な法律の・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:な判断の可能な第三者や中立・公平な法律の・・・
| 原文 | も不確かなまま,夫婦二人の間のみの話合いによって夫婦間の問題を解決しようとしていた従来の方法に限界を感じ,相手方と一定の距離を保った生活環境の中で,冷静な判断の可能な第三者や中立・公平な法律の専門家を介在させ,今後の夫婦関係の調整を適正に進行させようという意図の現れであり,そのような環境作りの準備行為であると認めることができる。 ゆえに,被告Y2がなした別居という行為を,相手方配偶者の生存の危険等を何ら顧みることなく,理由もなく行方をくらまし,あるいは転居し,相手方配偶者との家庭生活を放棄するような場合と同視することはできないのであり,悪意の遺棄には該当しない。 3 争点(3)について 被告Y2は,原告が被告Y2との婚姻期間中である平成11年から同12年頃被告Y2以外の男性と不貞行為を行った旨を主張し,これに沿う事実を供述している(乙イ22)が,相手方男性の氏名,不貞行為の日時,場所,頻度等を具体的に特定するに足りる客観的証拠は何ら存しないから,被告Y2の主張する原告の不貞行為の事実は認められない。 4 争点(4)について (1)被告Y2は,原告との婚姻関係が性格の不一致によって破綻しており,その性格の不一致は,原告が常に我がままに主導的立場を貫き,被告Y2が屈辱的,従属的な立場を強いられたという状態で現れてきたものであるとして,婚姻関係が破綻し,継続することが困難な状態となったのは,もっぱら原告の性格的要因に起因する旨主張する。 確かに,前記前提となる事実及び証拠(甲7ないし甲10の2,甲49,乙イ22,原告本人,被告Y2本人)によれば,原告が被告Y2との結婚以前から相当程度の定収入を得ているのに対し,被告Y2はCに就職するまでの約1年半の間は定収入のない時期が続き,生活費や住居のローンの支払等,経済的に多くの部分で,被告Y2が原告に依存する形となっていたことが認められるところ,このような状況に,例えば,被告Y2が主張するようなそれぞれの性格的な要素が加わることにより,場合によっては,原告が強い立場にでることがあったかもしれないが,どのような家庭においても,場面に応じて,そのような状況は,多かれ少なかれ存在するのであり,さらに被告Y2自身の性格的要因による主観的な受け止め方によっても,家庭内におけるそれぞれの立場についての見方は大いに影響を受けるものであるといえる。 本件において,原告が,被告Y2に対して,およそ一般的に屈辱的であると受け止められるような家庭生活や婚姻関係を強いたと認めるべき証拠は何ら存しないのであって,あたかも,もっぱら原告の性格に起因して,被告Y2が屈辱的な生活を強いられたために性格の不一致が生じ,婚姻継続が困難となった,とする被告Y2の主張は採用できない。 (2)しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告Y2間に平成13年にはほとんど夫婦生活はなく,同年12月には離婚届に両名揃って署名をし,平成14年2月6日には別居し,その後,離婚協議書を作成し,家庭裁判所の夫婦関係調整調停手続を経て,原告及び被告Y2の双方から離婚を求める本件離婚訴訟に至った経過,併せて本件離婚訴訟における各人の主張,各陳述書及び法廷における供述内容に鑑みれば,原告及び被告Y2の双方の離婚を求める意思は極めて強固であって,婚姻関係継続の可能性は全くないことは明らかであるから,原告と被告Y2の間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存すると認められる。 ゆえに,当裁判所が,判決をもって,原告と被告Y2の婚姻関係の解消,すなわち離婚を宣言するのが相当である。 5 争点(5)について 前記認定のとおり,被告らの間には不貞行為は認められないから,同行為が被告らの原告に対する共同不法不法行為に該当するとし,損害賠償として慰謝料及び弁護士費用の支払を求める原告の請求は理由がない。 6 争点(6)について 被告Y2は,原告が不貞行為をしたこと及び性格の不一致によって婚姻関係が破綻したのはもっぱら原告の性格に起因していることを理由に,200万円の慰謝料を請求しているが,前記認定のとおり,原告が不貞行為をした事実は認められず,また,性格の不一致による婚姻関係の破綻が,ひとえに原告の性格的な要因に起因するとは認められないことは前記認定のとおりであるから,被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。 7 争点(7)について (1)証拠(甲7ないし甲11)によれば,原告と被告Y2の平成8年から同13年までの各総所得額は次のとおりであると認められる。 原 告 被告Y2 平成 8年分 116万6938円 平成 9年分 642万9368円 86万9039円 平成10年分 774万2875円 153万0562円 平成1 さらに詳しくみる:1年分 981万1841円 27・・・ |
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