「関係継続」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「関係継続」関する判例の原文を掲載:ったため,原告が,F銀行からローンで29・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:ったため,原告が,F銀行からローンで29・・・
| 原文 | 含む。)の購入は,被告Y2の父Dの勧めによるものであった。 被告Y2はローンを組むことができなかったため,原告が,F銀行からローンで2900万円を借り入れた。 そして,被告Y2の父Dが,本件土地(D共有持分を含む。)購入代金及び諸費用の合計1557万2173円を出捐した。 本件不動産(同前記)購入費用は,総額4268万7872円であり,出捐額に対応して,本件土地(同前記)については原告とDの各共有持分が2分の1ずつの共有とし,本件建物は原告の単独所有名義とした。 本件土地(同前記)につき,Dの共有持分2分の1は,実質的には,被告Y2に対する生前贈与である。 (イ)本件不動産を購入した後も,被告Y2の無職・無収入は継続しており,家計費等における被告Y2の貢献はなく,本件不動産の支払済みローン505万9724円も,原告の給料で支払ったものである。被告Y2の具体的な負担は,別紙3のとおりである。 イ 財形貯蓄 被告Y2が主張する財形貯蓄なるものが存在しない。 ウ 財産分与額 以上のとおり,原告と被告Y2との間には,夫婦で形成した財産は存在しないから,原告から被告Y2に対し,離婚に伴い分与すべき財産はない。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)証 さらに詳しくみる:拠(甲16,甲19,甲21,甲42の1,・・・ |
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