「生前」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「生前」関する判例の原文を掲載:ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場・・・
| 原文 | ,婚姻を継続しがたい重大な事由が存するか。 裁判上の離婚の成否。(乙事件) (被告Y2の主張) 被告Y2は,内向的な性格で繊細であるのに対し,原告は極めて短気で,また被告Y2よりも収入が多いこともあって,家庭内で主導的な立場に立ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場に立たされていた。 原告は,被告Y2の些細な言動に怒り,深夜,被告Y2を家から追い出し,着替え等の衣類を二階から放り投げる等し,被告Y2は,やむなく近所にある実家に帰るということもあった。 このように,被告Y2は,原告から何かにつけて屈辱的な扱いを受けており,原告の不貞,家庭を顧みない態度や我がままに耐えかねて離婚を決意し,別居生活を続けて現在に至っている。 原告と被告Y2の性格の不一致は明白であり,被告Y2は,原告との夫婦関係は,維持・継続することはもとより,修復する意思も可能性もないと考えており,婚姻を継続しがたい重大な事由がある。 (原告の主張) 原告は,第三者からは我慢強い性格といわれている。 被告Y2は,原告が家庭内で主導的な立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常に受動的,従属的な立場に立たされていたと主張するが,それらが具体的にどのような事実を指しているのか不明である。原告が出産・育児期間用に準備して蓄えていた100万円の貯金を,被告Y2は無断で費消しており,被告Y2の前記主張が虚偽であることが分かる。 さらに詳しくみる: 被告Y2は,自身の性格につき,内向的性・・・ |
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