「主観」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「主観」関する判例の原文を掲載:容に鑑みれば,原告及び被告Y2の双方の離・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:容に鑑みれば,原告及び被告Y2の双方の離・・・
| 原文 | 告及び被告Y2の双方から離婚を求める本件離婚訴訟に至った経過,併せて本件離婚訴訟における各人の主張,各陳述書及び法廷における供述内容に鑑みれば,原告及び被告Y2の双方の離婚を求める意思は極めて強固であって,婚姻関係継続の可能性は全くないことは明らかであるから,原告と被告Y2の間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存すると認められる。 ゆえに,当裁判所が,判決をもって,原告と被告Y2の婚姻関係の解消,すなわち離婚を宣言するのが相当である。 5 争点(5)について 前記認定のとおり,被告らの間には不貞行為は認められないから,同行為が被告らの原告に対する共同不法不法行為に該当するとし,損害賠償として慰謝料及び弁護士費用の支払を求める原告の請求は理由がない。 6 争点(6)について 被告Y2は,原告が不貞行為をしたこと及び性格の不一致によって婚姻関係が破綻したのはもっぱら原告の性格に起因していることを理由に,200万円の慰謝料を請求しているが,前記認定のとおり,原告が不貞行為をした事実は認められず,また,性格の不一致による婚姻関係の破綻が,ひとえに原告の性格的な要因に起因するとは認められないことは前記認定のとおりであるから,被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。 7 争点(7)について (1)証拠(甲7ないし甲11)によれば,原告と被告Y2の平成8年から同13年までの各総所得額は次のとおりであると認められる。 原 告 被告Y2 平成 8年分 116万6938円 平成 9年分 642万9368円 86万9039円 平成10年分 774万2875円 153万0562円 平成11年分 981万1841円 275万1600円 平成12年分 1054万2351円 299万3189円 平成13年分 865万5115円 11万5920円 (2)原告と被告Y2の家計費等の具体的な各負担額につき,被告Y2は別紙1及び2のとおりである旨主張し,原告は別紙3のとおりである旨主張するところ,原告が1か月の10万円の食費及び住居費(平成10年3月まで11万5000円,同年4月以降10万9994円(ローンの支払))を負担していたことに争いはなく,平成9年以降の5年間の負担額は合計1278万4724円であることが認められる。 被告Y2の負担額については争いがあるが,仮に,被告Y2の主張するとおりであるとした場合,被告Y2の平成9年以降の5年間の負担額は合計422万7192円であり,家計費全体の総額に対する被告Y2の負担額割合は約25パーセント弱となる。 (3)ところで,被告Y2の本人尋問の結果によれば,被告Y2は,オリジナル小説を執筆していた平成12年から同13年にかけて,消費者金融から借金をして生活費(前記家計費負担以外の被告Y2固有の生活費と推認される。)に充当していたことを自認しているところ,前記認定によれば,平成12年は,同9年から同13年までの5年間のうちで被告Y2の所得額がもっとも高額であった年であり,その平成12年ですら消費者金融から借金をしていたのであるから,同年より所得額の少ない平成9年から同11年までの間,仮に消費者金融等から借金はしていない(証拠上は,同時期における借金の事実は認められない。)としても,少なくとも被告Y2自身の所得だけで生活費が充足していたとは到底考えられず,少なからず原告から被告Y2に対し固有の生活費(いわゆる小遣い等)が賦与されていたことは,容易に推認し得るところである。 この点を加味すれば,原告と被告Y2の間における金銭的な負担につき,原告は,前記認定よりも,より大きな割合で実質的な家計費等の負担を負っていたと認めることができる。 (4)夫婦間における共有財産の形成に各人がどの程度貢献したかは,単に,各人の所得からいくらの出捐をしたかという金銭的割合のみで判定され得るものではなく,家庭生活における家事負担等無形の負担も当然に考慮されるべきものではあるが,本件において,被告Y2が,家事労働の大半を負担していたと評価しうるような事情は証拠 さらに詳しくみる:上認められず,原告と被告Y2の共有財産形・・・ |
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