離婚法律相談データバンク ギャンブルに関する離婚問題「ギャンブル」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 ギャンブルに関する離婚問題の判例

ギャンブル」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

ギャンブル」関する判例の原文を掲載:、調停委員から、離婚を求める調停でなけれ・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:、調停委員から、離婚を求める調停でなけれ・・・

原文 平成14年8月に夫婦関係調整の調停を申し立てたが、これは、同調停に先立つ婚姻費用分担の調停において、被告が原告に自宅を出て別居することを求めたところ、調停委員から、離婚を求める調停でなければこれが無理であり、離婚調停でも最初は婚姻関係の維持の試みから始めると教示されたためであり、上記夫婦関係調整の調停の申立ても、法律扶助を得て依頼した弁護士の助言でこれを取り下げ、同年11月に再び婚姻費用分担の調停を申し立てている。
 (2) 被告が原告のための炊事、洗濯等を行っていないのは、次のような事情によるものであって、原告の責めに帰すべき事由によるものである。
   ア 原告がパチンコ、競輪等のギャンブルに耽り、平成9年11月には従前350万円あった財形貯蓄の残高がゼロになり、サラ金から100万円の借金を負い、他人の自動車ローンの保証をしていたことが判明した。
   イ 上記の経済的な労苦に加え、原告の暴力的行為や暴言のため、平成10年夏ころから精神的に不安定となり、食欲不振や不眠となり、同年12月24日から平成11年2月23日まで、うつ病で入院した。
   ウ 被告は、退院後は家事を行っていた。しかし、原告は、約40万円あるはずの給与のうち、生活費として20万円しか被告に渡さず、給与明細書も示さず、被告は、その中から住宅ローン12万円と光熱費を支払い、残金で家計を賄わなければならなかった。また、原告は、日頃から自己中心的な行動が多く、被告が夕食を用意しても、何の連絡もなく夜遅く帰宅するため、被告は、次第に原告のための炊事、洗濯等を行わないようになったものである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件の各争点に関し、前提事実、証拠(原告本人、被告本人、甲2、甲7の1ないし3、甲8、乙1ないし4、乙6の1・2〔ただし、原告本人、被告本人、甲6、乙1については下記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば、次   さらに詳しくみる:の事実が認められる。  (1) 原告は、・・・