離婚法律相談データバンク 教示に関する離婚問題「教示」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 教示に関する離婚問題の判例

教示」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

教示」関する判例の原文を掲載:3) 平成15年1月1日、原告と被告は口・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:3) 平成15年1月1日、原告と被告は口・・・

原文 5万円を支払うよう求めて、婚姻費用分担の調停を申し立てた。(乙2)
 (13) 平成15年1月1日、原告と被告は口論となり、被告は110番に電話をかけて警察官を呼んだ。また、同月30日にも諍いとなり、被告が110番に電話をかけようとしたのに対し、原告がこれを取り上げようとした際、被告が床に転倒し、腰臀部、左大腿部打撲の傷害を負った(乙3)。被告は、夫婦関係が悪いことを理由に医師から勧められて入院した。その際、原告の上司の仲介により、被告が自宅を出て別居することとし、原告がその費用として100万円を支払うことになったが、同年3月7日、原告は50万円のみを支払った(甲8)。
 (14) 同調停の間、被告は、生活費に充てていたクレジットカードの借入金の返済ができなくなったことから、平成14年12月、法律扶助協会での相談を経て、自己破産の手続を取った。借入先は6社、利息制限法引き直し後の債務は180万円で、平成15年6月に破産宣告、同年8月に免責決定を受けた。
 (15) 上記(13)の婚姻費用分担調停は、同年3月に審判に移行し、東京家庭裁判所は、同年4月22日、原告に対し、平成14年11月から平成15年3月までの未払婚姻費用として45万円、同年4月から1か月金10万円を支払うよう命じ、同決定は確定した(乙2、弁論の全趣旨)。(なお、同決定は、被告の平成14年度の収入を75万0368円と認定している。)
     しかし、原告は、平成15年4月分の支払を同月中にせず、その後も支払が遅れることがあった。
 (16) 同年春ころには、被告が自宅にチェーン錠をかけて原告が中に入れないということがあった。また、同年3月ころ、被告は、原告に対し、生活費を渡すよう要求し、原告がこれに応じないと、万引きをする、原告や上司が困ることをする等と記載したメモ書きを交付   さらに詳しくみる:したことがあった(甲7の1ないし3)。 ・・・

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