「成人した子供への暴言」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「成人した子供への暴言」関する判例の原文を掲載:れば、婚姻関係の破綻の原因が、不貞行為の・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:れば、婚姻関係の破綻の原因が、不貞行為の・・・
| 原文 | 間との対比において相当長期間にわたると評価するのが困難であることは明らかである。 カ 以上諸般の事情を総合すれば、婚姻関係の破綻の原因が、不貞行為のような婚姻関係の破綻に直結する行為ではないこと、長女が既に成人していること、被告が警察官であって、離婚に際し一定の金銭的給付が見込めること等を考慮しても、なお、本件において原告が離婚を求めることは、信義則に反し、許されないものという外はない。 キ よって、争点2に係る被告の主張は、上記の意味で理由がある。 4 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる証拠はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 |
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