離婚法律相談データバンク 「中心的」に関する離婚問題事例、「中心的」の離婚事例・判例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」

中心的」に関する離婚事例・判例

中心的」に関する事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」

「中心的」に関する事例:「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」

キーポイント 妻の自分勝手な行動によって、婚姻関係の破綻が認められるかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和59年11月24日に結婚しました。
二人の間には、昭和60年に長男が誕生しました。
夫は会社を設立し、以後代表取締役として経営に当たっています。
妻は結婚前にはダンス教師して生計を立てていましたが、結婚後ダンスの教師はやめました。
2 妻、クラブの経営へ
妻は昭和61年、土曜日と日曜日は家事をしっかりとやるから水商売をやらせてほしいと夫に告げました。
3 クラブのママとしての生活
妻はクラブのママとして午後9時に店に入り、閉店後飲食し、午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていました。
家のことに関しては、昭和62年10月ころ、家政婦として佐藤(仮名)を雇い、家事をさせていました。
妻がクラブのママになってからは、保育園の園長や夫、佐藤が長男の送り迎えをしていて、妻が長男の送り迎えをすることはほとんどありませんでした。
長男は昼間保育園に行き、夜は妻が家にいないので、二人はほとんど顔を合わせていませんでした。また、妻はほぼ毎週日曜日にゴルフに行っていたため、夫が長男を遊びに連れて行きました。
長男が小学生になっても、妻がPTAや授業参観に行くことはなく、佐藤が代わりに行っていました。
4 長男と妻(母)の関係悪化
長男は小学校高学年のころになると、妻(母)との親子喧嘩が絶えず、気持ちも荒れて家の中の物を壊すなどしていました。
長男はこのころ精神不安定のため不潔恐怖症になりました。
5 別居
妻は平成8年夏ころ、自宅近くの建築工事の騒音がうるさいといって自宅に戻らず外泊し、朝帰りを繰り返しました。工事が終わっても妻は一向に自宅に戻りませんでした。
この間、妻は平成8年9月1日から平成10年5月まで、浮気相手の高橋(仮名)と同居していました。
6 同居へ
平成11年7月、夫の経営する会社はマンションを購入して、家族3人で同居するようになりました。
妻が同居を開始する前、夫は妻に対して家事に専念するようにお願いしましたが、妻はクラブはすぐには辞められないと言って、経営を続けていました。
7 長男と妻(母)の関係
妻が家に戻ってからも、長男と妻の間で喧嘩が絶えませんでした。
妻は平成12年3月31日、長男の預金通帳から33万円を無断で引き出したことがあり、長男はこのことに激怒して関係はますます悪化しました。
8 妻のわがまま
夫は食事代のみで、毎月50万円を妻に渡していましたが、妻は「これだけでは生活できない。」などと文句を言い、家事も相変わらずする様子がありませんでした。
9 別居再び
平成12年12月29日、妻はマンションを無断で出て行き、以後別居が続いています。
現在は長男の家事、食事、学校のことなどはすべて夫がしています。
10 夫が妻に対して、当判例の離婚を求める裁判を起こす
判例要約 夫の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻関係破綻の原因は妻にある
夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているとのが明らかです。その原因は、妻が家庭を顧みず、自己中心的で身勝手な行動を改めず、その結果家族の信頼関係が崩壊したといえます。
2 長男の親権は夫に
長男の生活状況を考慮すれば、長男の親権者を夫に指定すべきです。
3 妻は夫へ慰謝料を支払う
妻は夫に対して婚姻を破綻させた慰謝料として500万円を支払うべきです。


妻の主張に対する裁判所の判断
1 夫に対する離婚請求、慰謝料請求を認めない
婚姻関係の原因は妻にあるといえるため、妻の夫に対する離婚請求と慰謝料請求には理由がありません。
2 夫に対する財産分与の請求は認めない
妻は家事や育児を十分にしたといえないばかりか、会社から高額な給料をもらい、また夫から十分な生活費を受け取りながら、これを浪費していたというべきなので、妻が夫との結婚生活中に、夫の財産の形成、維持に貢献したとはいえません。
よって、妻の夫に対する財産分与は認められません。
3 夫に対する婚姻費用分担の請求は認めない
妻は夫に婚姻費用の分担を求めていますが、将来分の婚姻費用の分担を求めることは離婚訴訟に付随する申し立てとしては認められません。過去の婚姻費用についてとして考えるにしても、清算の必要性のないことは明らかです。
原文  主   文

 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円及びこれに対する平成13年7月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。
 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告(反訴原告)の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 本訴
   主文第1項ないし第3項と同旨
 2 反訴
 (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。
 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を被告(反訴原告)と定める。
 (3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,1億6000万円及びこれに対する平成13年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (4)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,平成11年11月1日から第1項の離婚に至るまで1か月25万円の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
  本件は,夫である原告(反訴被告)(以下「原告」という。)が,妻である被告(反訴原告)(以下「被告」という。)に対し,離婚原因として,悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚及び慰謝料の支払を求めた(本訴)のに対し,被告が,原告に対し,離婚原因として,婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚,財産分与,慰謝料の支払等を求めた事案(反訴)である。
 1 基本的事実関係
 (1)原告と被告は,昭和59年11月24日,婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,昭和60年○○月○○日,長男Aが生まれた(甲1)。
 (2)原告と被告は,平成12年12月29日から現在まで別居している(甲55,原告本人,被告本人)。
 (3)原告は,被告に対し,離婚を求めて,調停の申立て(東京家裁平成13年(家イ)第407号)をしたが,平成13年6月25日,不成立に終わった(甲4)。
    原告は,被告に対し,同年7月18日,本件訴え(本訴)を提起した。
 2 主たる争点
 (1)婚姻破綻の原因
 (2)財産分与
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲第1号証ないし第5号証,第6号証の1,2,第7号証の1,2第8号証,第9号証,第10号証の1,2,第11号証ないし第13号証,第14号証の1ないし3,第15号証の1ないし14(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証,第21号証の1,2(枝番を含む。),第22号証の1ないし16,第23号証ないし第29号証,第30号証の1,2,第32号証ないし第42号証,第43号証の1,2,第44号証の1,2,第45号証ないし第57号証,第58号証の1,2,第59号証,第60号証の1ないし3,第61号証ないし第75号証,第80号証,第81号証,乙第1号証,第2号証の1ないし6,第3号証ないし第8号証,第9号証の1ないし4,第10号証の1ないし3,第11号証,第12号証の1ないし3,第13号証ないし第16号証,証人B,同C,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和18年○月○○日生)は,D大学商学部を卒業後,両親の営む中華料理店で10年近く働いた後,E株式会社に約3年間勤務した(甲55)。
    原告は,昭和58年12月1日,駐車場の経営,商品取引所の商品市場   さらに詳しくみる:の1ないし3,第11号証,第12号証の1・・・
関連キーワード 慰謝料,財産分与,親権,婚姻関係,自己中心的
原告側の請求内容 1 夫の請求
①妻との離婚
②長男の親権
③慰謝料請求
2 妻の請求
①夫との離婚
②長男の親権
③夫への財産分与
④慰謝料請求⑤
婚姻費用の分担
勝訴・敗訴 本訴:全面勝訴 反訴:全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
900,000円~1,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第522号、平成13年(タ)第885号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。
二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。
2夫と妻の夫婦仲
夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。
3外国生活
平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。
4夫が離婚調停を申し立てる
夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。
5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目)
夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。
妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。
① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。
② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。
③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。
6夫が妻とのやり直しを試みる
裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。
7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する
夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。
しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。
8妻の気持ち
妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。
9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目)
夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。
そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。

判例要約 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない
妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。
2離婚の原因は夫だけにあるわけではない
夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。

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