「前夫」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「前夫」関する判例の原文を掲載:,第72号証ないし第74号証)。 ・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:,第72号証ないし第74号証)。 ・・・
| 原文 | 被告は,Bが経理を辞めた昭和62年5月から自己が訴外会社を辞職した平成8年12月31日までの間に,訴外会社の資金で,競走馬(196万円),絵画(350万円),自家用車(220万円),ゴルフ会員権(500万円)などを購入した(甲第16号証,第17号証,第28号証,第72号証ないし第74号証)。 オ 被告は,訴外会社からクラブ団の経営を譲り受けた後も,その経費を訴外会社に負担させていた(甲第59号証,証人B)。 2 前記各認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,現在完全に破綻していることが明らかであり,その原因は,専ら,被告が家庭を顧みず,自己中心的で身勝手な行動を改めず,その結果,原告及びAとの間の信頼関係が崩壊するに至ったことにあるというべきである。 被告は,婚姻破綻の原因として,①Bが原告との婚姻生活にいろいろ干渉し,原告がこれを容認していた,②原告は,中学校しか出ていない被告を見下し,侮辱的な態度をとっていた,③原告には異常な性行動があったなどと供述するが,上記のようなことが婚姻破綻の原因になったことを認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,原告の被告に対する離婚請求は理由があり,Aの前記の生活状況等を考慮すれば,原告をAの親権者に指定すべきである。また,前記の各認定事実によれば,被告は,原告に対し,婚姻を破綻させた慰謝料として,500万円を支払うべきである。 3 前述のとおり,婚姻破綻の原因は専ら被告にあるというべきであるから,被告の原告に対する離婚請求及び慰謝料請求は理由がない。 被告は,原告に対し,財産分与を求めているが,前記各認定事実によれば,被告は,家事や育児を十分にしたとはいえないばかりか,訴外会社から高額な給料をもらい,また,原告から十分な生活費を受け取りながら,むしろこれらを浪費していたというべきであるから,被告が原告との婚姻生活中に,原告の財産の形成又は維持に貢献したとは到底認められない。したがって,被告に対する財産分与を認めるのは相当ではない。 なお,被告は,原告に対し,婚姻費用の分担を求めているが,将来分に係る婚姻費用の分担を求めることは,離婚訴訟の付帯申立てとしては認められないところ,これを過去の婚姻費用の清算的要素として財産分与の内容を定めるに際に考慮することを求める趣旨のものと解するとしても,前述したところによれば,このような清算の必要性のないことは明らかである。 4 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容し,被告の反訴請求は理由がないので,これを棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 裁 判 官 和 田 吉 弘 裁判官香川礼子は,差支えにつき,署名押印できない。 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 |
|---|
