離婚法律相談データバンク 授業に関する離婚問題「授業」の離婚事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」 授業に関する離婚問題の判例

授業」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻

授業」関する判例の原文を掲載:における上場商品の売買及びそのコンサルタ・・・

「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:における上場商品の売買及びそのコンサルタ・・・

原文 証,証人B,同C,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和18年○月○○日生)は,D大学商学部を卒業後,両親の営む中華料理店で10年近く働いた後,E株式会社に約3年間勤務した(甲55)。
    原告は,昭和58年12月1日,駐車場の経営,商品取引所の商品市場における上場商品の売買及びそのコンサルタント業,印刷,出版業務等を目的とする株式会社F(以下「訴外会社」という。)を設立し(甲13),以後,代表取締役として経営に当たっている。
 (2)被告(昭和23年○月○○日生)は,昭和39年に前夫と婚姻し,昭和40年に長男栄司を儲けたが,昭和56年に離婚した。被告は,離婚後,ダンス教師として生計を立てるようになった(乙16)。
 (3)原告と被告は,昭和59年1月ころ,被告が鶯谷のダンスホール「G」にダンス教師として勤務していたときに知り合い,同年8月ころ,被告が従前から居住していた東京都北区(以下略)所在のH○○○号室(以下「H」という。)において同棲を始め,同年11月24日,婚姻の届出をした。
 (4)被告は,原告と婚姻した当時,既にダンスの教師を辞めていたが,婚姻後も,週に何回か昼間千葉県松戸市と葛飾区(以下略)にあるダンスの教習所に行き,夕方,訴外会社の事務所に寄り,原告とともに外食し,午前0時前後に帰宅するといった生活をしていた。被告は,原告から家賃・生活費として1か月約50万円を受け取っていたが,家事をすることはほとんどなかった。
 (5)原告と被告の間に,昭和60年○○月○○日,長男Aが生まれた。被告は,Aが生まれてしばらくの間は,上記ダンス教習所通いはしていなかったが,Aが1歳くらいのとき(昭和61年ころ),原告に頼んで家政婦を雇ってもらい,Aを家政婦に預けて,再びダンス教習所通いを始める   さらに詳しくみる:ようになった。  (6)被告は,Aが1歳・・・