離婚法律相談データバンク 暴力による後遺障害に関する離婚問題「暴力による後遺障害」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 暴力による後遺障害に関する離婚問題の判例

暴力による後遺障害」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

暴力による後遺障害」関する判例の原文を掲載:ばしばあり,一緒にいる被告Y1や友人が取・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ばしばあり,一緒にいる被告Y1や友人が取・・・

原文 出をすることに耐え,不満も言わず,料理等の家事を誉め,何かと感謝の気持ちを表して,腫れものに触るように接してきたのである。原告X1も周囲の人々に,被告Y1のことを,とても優しい人だと自慢げに話しており,調停においても,調停委員に同様のことを話していたとのことである。
   エ 原告X1の言動について
     原告X1は,酒を飲むと羽目を外すことが多く,あきれるような行動にでることがしばしばあり,一緒にいる被告Y1や友人が取り繕い,謝ってその場を収めてきた。ある時は,ファミリーレストランの前を通っているときに,店頭に植えてある花を抜いてしまい,これを近くのラーメン店の主人に渡そうとしたことがある。被告Y1がレストランに謝ってその場を収めたのは言うまでもない。
 (2)今回の原告X1の家出と別居
    平成13年11月21日,被告Y1が帰宅すると,原告X1から,ご近所の二組の夫妻から勤務先への電話でカラオケの誘いがあってこれを承諾したことを聞かされた。被告Y1は,仕事で疲れていることと,外食は当分しないと約束していたこともあって,不本意であった。しかし,ご近所からの誘いであったため,出かけた。ところが,原告X1は,カラオケ店で同行者の奥さんの腕にしがみついて離さず,相手が嫌がっているのを気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないでいた。また,会計の計算を誤り,これを被告Y1に伝えなかったため,被告Y1が同行者から直接,おつりを戻すように言われ,恥ずかしい思いをした。原告X1のこのような態度を腹立たしく感じたため,被告Y1は外へ出たときに注意をしたものの,原告X1がこれを無視するので,叱責しながら足を蹴ったところ,同行者に止められた。この時払いのけようとした被告Y1の手が相手の眼鏡に当たって落ちてしまった。自宅に戻ってから,原告X1が謝った上で,寝室に入り,眠っていた。翌朝,原告X1はいつもより早く家を出て行ったきり,帰ってこなかった。この時は被告Y1も繰り返される妻の家出騒ぎに原告X1への失望の思いが強くなっていった。
 (3)離婚原因
    被告Y1と原告X1の婚姻生活は,繰り返される原告X1の家出,原告X1の要求による外食費等の過大な出費等の家庭を顧みない原告X1の態度,ついには平成13年11月に家を出て戻らない原告X1の家庭放棄によって別居状態となり,その後の経過によっても,二人の関係は回復しがたいほどに破綻している。これらは,民法第770条1項2号(悪意の遺棄)及び5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に該当する。
 (4)慰謝料額
    被告Y1は,原告X1が家出を繰り返して家庭放棄をすることに悩み,不便を来たし,対処し,不安な状態に陥っていた。このことによる精神的苦痛は大きい。さらに,原告X1の家出による不安等がきっかけで「パニック障害」の持病を抱え込んでしまった。このことは原告X1も承知していることである。被告Y1に対する慰謝料としては,500万円が相当である。
 (5)財産分与について
   ア 被告Y1は,平成9年6月25日に,約17年前から社宅として居住し続けていた被告Y1宅を代金3000万円で購入した。売主(前所有者)のBは,被告Y1がかつて勤務していた会社の経営者であり,いずれは被告Y1が買い取るという約束のもとで被告が入居したものであり,毎月支払っていた賃料も最初から購入代金の一部とする約束であった。したがって,購入代金3000万円は,それまで賃料として支払ってきた分を考慮したもので,当時の相場に比べると格安の代金であった。諸経費を含めた合計3200万円の支払方法は以下のとおりであった。700万円を被告Y1が,500万円を原告X1がそれぞれ負担し,残りの2000万円を被告Y1名義のローンとした。ローンは,被告Y1の収入から返済し,現在も返済継続中である。平成15年4月26日現在の残高は,ローン残高は1641万8077円である。なお,原告X1が自宅を出た当時(平成13年11月3日現在)の残高は金1743万6112円であった。
   イ 自宅は,購入以降,逐次補修を施した。浴室・トイレ・ベランダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修・取替した。原告X1の,綺麗な家にしたいとの希望を容れたものである。この費用は,保険料を被告Y1が負担して加入していた家族名義の簡易保険4口から借入れをして賄った。原告X1が自宅を出た当時で,合計445万円が残っていた。この借入金については,購入時のローンと同様,被告Y1の収入から返済してきた。ただし,100万円については,その後保険契約そのものを解約し,返戻金と相殺することにより返済した。現在は,残り3口分で利息分が加算されていて合計金416万3454円が残っており,この返済も被告Y1が継続中である。
   ウ このように,原告X1の自宅に関する負担額は購入時の500万円だけであって,購入価格3000万円の6分の1にすぎない。したがって,原告X1の共有持分は,実質的に6分の1のはずである。ところが,登記上の共有持分は3分の1となっている。実態を伴わない共有持分   さらに詳しくみる:となってしまっているので,是正されるべき・・・

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