離婚法律相談データバンク 暴力による後遺障害に関する離婚問題「暴力による後遺障害」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 暴力による後遺障害に関する離婚問題の判例

暴力による後遺障害」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

暴力による後遺障害」関する判例の原文を掲載:い自由奔放な原告X1の言動や性格傾向にあ・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:い自由奔放な原告X1の言動や性格傾向にあ・・・

原文 う慰謝料100万円の支払を求めている。他方,被告Y1は,原告X1の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え,精神的苦痛を受けた旨主張して,慰謝料500万円の支払を求めている。
 (2)そこで,判断するに,前記のとおり,被告Y1の執拗な叱責等の主な発端は,誤解を招き易い自由奔放な原告X1の言動や性格傾向にあると同時に,原告X1の家出の主な原因は,怒鳴り・声も交えて執拗に原告X1を叱責し,注意をし続けるという被告Y1の言動や性格傾向にある上,原被告間には性格の不一致もうかがわれるから,被告Y1の執拗な叱責及び注意をすること自体又は原告X1の頻繁な家出それ自体がそれぞれ他者に対する関係で不法行為に当たるとまでいうことはできない。
 (3)したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告X1の被告Y1に対する慰謝料100万円の不法行為損害賠償請求(本訴請求)及び被告Y1の原告X1に対する慰謝料500万円の不法行為損害賠償請求(反訴請求)はいずれも理由がない。
 4 財産分与について
 (1)被告Y1は,平成9年6月25日に,その約17年前から社宅として居住し続けていた被告Y1宅を代金3000万円で購入した(乙5)。売主(前所有者)のBは,被告Y1がかつて勤務していた会社の経営者であり,いずれは被告Y1が買い取るという約束のもとに被告Y1が入居していたものであり,毎月支払っていた賃料も購入代金の一部とする約束であった。そのため,購入代金3000万円は,それまで被告Y1が賃料として支払ってきた分を考慮したもので,当時の相場に比べると格安の金額であった。諸   さらに詳しくみる:経費を含めた合計3200万円のうち700・・・

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