離婚法律相談データバンク 債務額に関する離婚問題「債務額」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 債務額に関する離婚問題の判例

債務額」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

債務額」関する判例の原文を掲載:ってこずに離婚を要求してきた原告X1のわ・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ってこずに離婚を要求してきた原告X1のわ・・・

原文 する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
 3 (被告Y1の主張)
 (1)婚姻後の生活状況
    結婚後の夫婦生活は,繰り返される原告X1の家出,原告X1が好む外食や旅行への対応等,被告Y1が原告X1のわがままに気を遣い,出費して家庭を維持してきたところ,ついには家出をしたまま戻ってこずに離婚を要求してきた原告X1のわがままな態度に,被告Y1が疲弊したというのが実情である。この間の主な出来事や経過は,以下のとおりである。
   ア 家計
     家計は,被告Y1の収入によって賄われてきた。被告Y1は,自分が会社員であった当時には給料の全額を原告X1に手渡していたほか,副業として個人で扱っていた美容材料の販売収益により公共料金・保険料・外食費等を賄っていた。平成6年に独立してからはもちろん被告Y1の収益によって家族の生活を支えた。原告X1は平成5年2月から美容院への勤務を始め,その給与の半額を被告Y1に渡すと申し出た。被告Y1は,妻が勤務することには反対であったし,家計費を妻に支出させるつもりはなかった。このため,原告X1と話し合い,これを外食費や旅行費などに遣うことにした。しかし,かえって,家族との外食が増え,原告X1の同僚との交際のための出費も生じたため,被告Y1が,原告X1から渡された金額に大幅に付加して支出することになってしまった。
   イ 原告X1による家事・育児
     原告X1は,結婚するときには被告Y1に対し,「お母さんとしてAの面倒を見る。」旨言っていた。しかし,結婚後は,まだ小学生のAに対し,「お父さんと別れればあなたとは他人なんだから。」などという子供心を傷つける発言をし,Aの高校受験,大   さらに詳しくみる:学受験等を控えているときであっても,家出・・・