「諸経費」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「諸経費」関する判例の原文を掲載:因というのは,外食をめぐってであった。す・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:因というのは,外食をめぐってであった。す・・・
| 原文 | して手を合わせた。今まで家出を繰り返して被告Y1に迷惑をかけたことを詫び,二度と家出をしないと約束もした。この姿を見て被告Y1は,ようやく原告X1も気がついたかと許す気になり,退院するまでの約90日間,毎日見舞い,婚姻生活を継続した。 (エ)この退院の後,実際,原告X1は,平成13年7月ころに家出をするまでの約4年間家出をしなくなった。この平成13年7月の家出の原因というのは,外食をめぐってであった。すなわち,原告X1は,家で食事をするより外食を望み,被告Y1は出来るだけこれに応じてきた。そのための経費は相当なものであった。平成13年ころになると被告Y1の収入が減収に転じたため,外食のための出費が負担になってきた。このため,原告X1と「外食はしない。」と話し合った。その数日後に,勤務先から「外で食べよう。」と電話をしてきた原告X1に対し,被告Y1が「外食はしないと約束したばかりじゃないか。」と答えると,原告X1はその晩から約2週間戻ってこなかった。この家出のときには,被告Y1は,また始ったかと愕然とした。しかし,約2週間後に原告X1から泣きながら電話がかかり,「子供にもよくないから戻っておいで。」と被告Y1が話しかけると,「悪かったよ。」と詫びて戻ってきた。 (オ)このように,被告Y1は原告X1が些細なことで家出をすることに耐え,不満も言わず,料理等の家事を誉め,何かと感謝の気持ちを表して,腫れものに触るように接してきたのである。原告X1も周囲の人々に,被告Y1のことを,とても優しい人だと自慢げに話しており,調停においても,調停委員に同様のことを話していたとのことである。 エ 原告X1の言動について 原告X1は,酒を飲むと羽目を外すことが多く,あきれるような行動にでることがしばしばあり,一緒にいる被告Y1や友人が取り繕い,謝ってその場を収めてきた。ある時は,ファミリーレストランの前を通っているときに,店頭に植えてある花を抜いてしまい,これを近くのラーメン店の主人に渡そうとしたことがある。被告Y1がレストランに謝ってその場を収めたのは言うまでもない。 (2)今回の原告X1の家出と別居 平成13年11月21日,被告Y1が帰宅すると,原告X1から,ご近所の二組の夫妻から勤務先への電話でカラオケの誘いがあってこれを承諾したことを聞かされた。被告Y1は,仕事で疲れていることと,外食は当分しないと約束していたこともあって,不本意であった。しかし,ご近所からの誘いであったため,出かけた。ところが,原告X1は,カラオケ店で同行者の奥さんの腕にしがみついて離さず,相手が嫌がっているのを気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないでいた。また,会計の計算を誤り,これを被告Y1に伝えなかったため,被告Y1が同行者から直接,おつりを戻すように言われ,恥ずかしい思いをした。原告X1のこのような態度を腹立たしく感じたため,被告Y1は外へ出たときに注意をしたものの,原告X1がこれを無視するので,叱責しながら足を蹴ったところ,同行者に止められた。この時払いのけようとした被告Y1の手が相手の眼鏡に当たって落ちてしまった。自宅に戻ってから,原告X1が謝った上で,寝室に入り,眠っていた。翌朝,原告X1はいつもより早く家を出て行ったきり,帰ってこなかった。この時は被告Y1も繰り返される妻の家出騒ぎに原告X1への失望の思いが強くなっていった。 (3)離婚原因 被告Y1と原告X1の婚姻生活は,繰り返される原告X1の家出,原告X1の要求による外食費等の過大な出費等の家庭を顧みない原告X1の態度,ついには平成13年11月に家を出て戻らない原告X1の家庭放棄によって別居状態となり,その後の経過によっても,二人の関係は回復しがたいほどに破綻している。これらは,民法第770条1項2号(悪意の遺棄)及び5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に該当する。 (4)慰謝料額 被告Y1は,原告X1が家出を繰り返して家庭放棄をすることに悩み,不便を来たし,対処し,不安な状態に陥っていた。このことによる精神的苦痛は大きい。さらに,原告X1の家出による不安等がきっかけで「パニック障害」の持病を抱え込んでしまった。このことは原告X1も承知していることである。被告Y1に対する慰謝料としては,500万円が相当である。 (5)財産分与に さらに詳しくみる:ついて ア 被告Y1は,平成9年6・・・ |
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