離婚法律相談データバンク 承諾に関する離婚問題「承諾」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 承諾に関する離婚問題の判例

承諾」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

承諾」関する判例の原文を掲載:が,それぞれ負担し,残りの2000万円は・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:が,それぞれ負担し,残りの2000万円は・・・

原文 合計3200万円のうち700万円を被告Y1が,500万円を原告X1が,それぞれ負担し,残りの2000万円は被告Y1名義の住宅ローンで賄われた。住宅ローンは,被告Y1の収入から返済され,現在も返済継続中であり,平成15年4月26日現在の残高は,1641万8077円である(乙4の5頁,乙7,弁論の全趣旨)。
 (2)また,被告Y1宅は,購入以後,原告X1の希望もあって,浴室・トイレ・ベランダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修し,その費用は,保険料を被告Y1が負担して加入していた家族名義の簡易保険4口から借入れをして支払い,その残債務額は約416万3454円である(乙8ないし12)。
 (3)被告Y1宅の評価額と債務額について
    原告X1が共有持分3分の1,被告Y1が共有持分3の2を有している被告Y1宅(道路共有持分は別。甲4,5,乙1)の評価額は,1760万円ないし1480万円程度であるが(弁論の全趣旨,乙2,被告Y1供述16頁),他方において,被告Y1宅の住宅ローン及び補修費用借入債務の合計額は2058万1531円であるから,消極資産が積極資産を超過している。そして,原告X1は被告Y1と比較すると健康であって,美容師として相応の収入を有しているが,他方,被告Y1はパニック発作の持病を抱え,上記被告Y1宅のローン債務等の返済に追われている。これらの諸事情を勘案すると,原告X1の財産分与請求を認めることは相当ではない。
 5 結 論
   以上によれば,原告X   さらに詳しくみる:1の本訴請求のうち,離婚請求は理由がある・・・