「移転登記手続」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「移転登記手続」関する判例の原文を掲載:は理由があるからこれを認容することとし,・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:は理由があるからこれを認容することとし,・・・
| 原文 | (1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継ぐため,現在の収入を維持することはできないと述べるが(甲67号証),原告が,定年後どのような生活状況となるのかについては,現段階では具体化されていない予想に過ぎず,それをもとに養育費の金額を定めるべきではないから,養育費は上記のとおり定めるべきである。 6 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は離婚,財産分与,養育費の支払請求については理由があるからこれを認容し,慰謝料請求については,350万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成15年10月28日から支払済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民訴法64条本文,61条を,仮執行宣言の申立てについて,同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 槐 智 子 平成13年4月,被告は,**小学校に1か月に12日勤めに出るようになった(甲47,乙25,28,被告本人)。 セ 平成14年1月頃から,被告は,原告の行動に不貞の疑いを抱いていた。同年2月23日から同月25日まで,原告は,金沢に出張したが,この時,原告は不貞行為に及んだ(乙23,25,29,42)。 ソ 同年3月下旬,被告が,原告の不貞に言及した後,給与が振り込まれる通帳2通を1階に置くよう要求したところ,原告は,「いつでも自分が確認できるところに置いておけ。」と言って,被告に通帳を渡した。 同年4月3日,原告と被告は,二男B,長女C,二女Dと1泊で奈良に行った。ホテルで,原告が,性関係を求めてきたが,被告は,拒んだ。 同年4月5日,原告は,子らに,「**さんはお母さんに悪いことをしたから,上で暮らすことになった。」と言い,これを実行した。 いったん1階に置かれた2通の通帳は,同年5月11日までに原告が,2通とも原告のもとに取り戻した。被告が,「通帳をどこにやったの。下で話をして。」と2階にいた原告に言ったが,原告は,降りてこようとせず,原告の父が,被告に「このばかやろう。」と怒鳴った。 この頃,被告の身体には,眩暈(内耳性眩暈症),難聴(中等度の感音難聴)の症 さらに詳しくみる:状が現れた。 被告は,平成14・・・ |
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