「貢献」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「貢献」関する判例の原文を掲載:3年12月1日に左前腕部の痛みを訴えて通・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:3年12月1日に左前腕部の痛みを訴えて通・・・
| 原文 | 腕を強打された。原告は,これによって負った傷害により,左前腕挫創の傷病名で,1か月以上通院し,同年6月6日,外傷としてはほぼ治癒したとの診断を受けた。その後,原告は,同月10日,被告と別居し,保険証を持参しなかったため,平成13年12月1日に左前腕部の痛みを訴えて通院したほか,医師の治療を受けなかったが,被告による上記傷害行為により,当日から痛みが続き,痛み止めを服用しても一向に軽減されなかった。原告は,平成14年4月15日以降,別紙のとおり,平成立石病院及び日本医科大学付属病院にて通院治療を受けているが,原告の主治医である平成立石病院のE医師によれば,原告の現在の病名は「外傷性左手関節前腕筋腱鞘炎」「左手関節筋群運動障害」「左尺骨神経領域知覚傷害」とされ,これらの傷害は,平成13年5月2日に原告が受けた傷害の後遺症であり,左手関節と環指(くすり指)・小指の可動域に屈曲障害があり,左手の筋力が著しく低下している上,尺骨神経背側枝に知覚障害があり,これら障害と疼痛のために日常生活にかなりの支障をきたしているが,根治方法は目下のところ確定しておらず,対症療法を続けるしか術はなく,治癒の見込みは立っておらず,以上のような症状で,すでに固定しており,症状固定の時期としては受傷後約1か月ころと診断されている。同医師によれば,原告の症状に対する治療としては,患部である左前腕腱鞘部に抗炎症剤と局所麻酔薬を局所注射し,抗炎症剤,鎮痛剤の内服をし,経皮吸収抗炎症剤塗布を併用しており,通院は1週間に1度くらい必要と診断されている。 ② 原告は,左手が使えないために,日常生活全般において非常な不便を感じており,仕事もパソコンが両手で打てないなど通常の業務は困難であり,将来適当な就職先が見つかるかどうか,たとえ見つかったとしても普通に業務が遂行できるかどうか,大きな不安を抱えている。 ③ 原告は,昭和44年○月○日生まれであるところ,平成12年女子 さらに詳しくみる:労働者の賃金センサスによる平均給与月額3・・・ |
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