「洋服ダンス」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「洋服ダンス」関する判例の原文を掲載:は,社会関係上不相当なものといわなければ・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:は,社会関係上不相当なものといわなければ・・・
| 原文 | り,許されない程度に達している。また,原告の日常生活上の管理に不備があったとはいえ,冷蔵庫や洋服ダンスの中身を投げ出すような行動は,社会関係上不相当なものといわなければならない。被告は,家庭において妻子を押さえつけようとする態度が誤りであることを自覚し,度重なる悪態が原告や子らに重い精神的苦痛を被らせたことを反省すべきである。 ただし,被告は,本件の原告の主張に接し,原告が予想以上に思い詰めていることを知って反省したいと述べている。被告は,原告が主張するような異常性格者とは認められない。反省したうえで話し合いの機会を持つだけの受容力を備えていると考えられる。 (2)Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたのに対し,被告は,特別な対応をしてはいないが,そのことが離婚原因に発展した形跡はうかがわれない。このことと離婚との関連性は認められない。 原告は,生命保険の解約に関して強く叱責されたことが,別居の直接の原因となったと主張する。しかし,自宅の鍵を取り替えて別居に踏み切ったのは原告の方であり,その責任を被告だけに負わせることはできない。原告は,被告が,従来から懇意にしていた外務員の立場を,原告の考えよりも優先したことに憤ったものと考えられる。しかし,このような行き違いが離婚原因となるとは認め難い。 (3)原告は,子らの精神的負担を重視して,もはや婚姻関係の修復は不可能であると主張する。 確かに,子 さらに詳しくみる:らは,怒ってばかりいる被告を怖れ,父親で・・・ |
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