離婚法律相談データバンク 誤解に関する離婚問題「誤解」の離婚事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」 誤解に関する離婚問題の判例

誤解」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた

誤解」関する判例の原文を掲載:での気配りを十分して欲しいと考えていたが・・・

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:での気配りを十分して欲しいと考えていたが・・・

原文 ,被告なりにB部屋の運営に協力してきた。
     しかしながら,原告は,上記「B部屋だより」に関しては,発行するのであれば,後援者全員に平等に配るようにして欲しいと考えていたのに対し,被告がこれを数十部程度,特定の人に配るだけであったため,不満に感じていた。
     また,原告としては,被告に,弟子達の悩みを聞いたり,励ましたりといった「弟子達のお母さん」という役割や,後援者との付き合い上での気配りを十分して欲しいと考えていたが,実際には,このような「おかみさん」としての役割を十分に果たしてくれていないと感じていた上,B部屋に顔を出すことが少ないことや,原告がC協会の監事になることについて理解し,協力してくれなかったことなどについても不満を感じていた。
   キ また,原告は,被告が,上京してきた原告の両親を自宅に宿泊させず,被告の母親を宿泊させるなど,原告に対する思いやりがないと感じることもあった。
   ク 原告は,被告と結婚した当初から,子供は少なくとも2人は欲しいと考えていたが,他方,被告は,長男出産後腰痛が酷かったことや,原告から子育てに対する理解が得られないと感じていたこともあって,原告に対し,当面は性交渉の際避妊して欲しいと申し入れ,結果的に,原告と被告は,被告が長男Aを妊娠した平成5年春ころ以降,性交渉を行わなくなった。
   ケ 長男Aの教育について,原告は,できれば将来力士になって欲しいと考えていることや,学歴よりも将来生きいていくための力をつけることが必要であると考えていることなどから,私立の学校に入れる必要はないと考えているのに対し,被告は,子供の将来のために,私立の幼稚園・学校に入れたいと考えており,両者には,教育方針に関する見解の相違も見られた。
   コ こうした中,平成12年1月2日ころ,原告と被告は,離婚についての話し合いをした。
     その翌日,原告がゴルフに行っていたところ,原告と一緒にゴルフに行っていた者の携帯電話に被告から電話があったため,原告が折り返し××のマンションに電話をしたところ,Aが電話に出て,「お母さんが包丁を持っていて恐いよ。」などと述べたため,原告は,被告がAに包丁を突き付けているのではないかと考えて(なお,実際は,原告から電話が架かってきた際,被告がたまたま台所で包丁を持ったまま泣いていたというものであった。),あわててマネージャーに様子を   さらに詳しくみる:見に行かせるとともに,自らも××のマンシ・・・

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