「理論」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「理論」関する判例の原文を掲載: オ 平成7年4月ころには,被告の提案で・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文: オ 平成7年4月ころには,被告の提案で・・・
| 原文 | の後,平成6年○月○○日,原告と被告の間に,長男Aが誕生した。 オ 平成7年4月ころには,被告の提案で××のマンションに引っ越すこととなったが,原告は,前記のとおり,仕事の便宜や弟子の監督等のため,部屋の近くに住みたいと考えていたため,××のマンションにはあまり帰らず,主にB部屋で生活をしていた。 カ 原告がB部屋を開設してから,被告は,千秋楽のパーティーに出席したり,「B部屋だより」を作成したり,後援者に対する礼状等を書いたりなどして,被告なりにB部屋の運営に協力してきた。 しかしながら,原告は,上記「B部屋だより」に関しては,発行するのであれば,後援者全員に平等に配るようにして欲しいと考えていたのに対し,被告がこれを数十部程度,特定の人に配るだけであったため,不満に感じていた。 また,原告としては,被告に,弟子達の悩みを聞いたり,励ましたりといった「弟子達のお母さん」という役割や,後援者との付き合い上での気配りを十分して欲しいと考えていたが,実際には,このような「おかみさん」としての役割を十分に果たしてくれていないと感じていた上,B部屋に顔を出すことが少ないことや,原告がC協会の監事になることについて理解し,協力してくれなかったことなどについても不満を感じていた。 キ また,原告は,被告が, さらに詳しくみる:上京してきた原告の両親を自宅に宿泊させず・・・ |
|---|
