「親権」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「親権」関する判例の原文を掲載: 原告が主張するのは,恐らく・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文: 原告が主張するのは,恐らく・・・
| 原文 | 包丁を突きつけたことはなく,また原告にハサミや包丁を突きつけた事実もない。 原告が主張するのは,恐らく以前原告がかけてきた電話に長男が出た際,たまたま台所で包丁を持ったまま泣いていた被告を見て,「お母さん,包丁を持って泣いている,どうしよう」というようなことを原告に話したことを勘違いしているものであって,全くの誤解である。 (イ)被告が原告の両親を自宅に泊めたがらなかったなどというのは,事実無根である。 カ まとめ 以上によれば,原告が主張する事由は,いずれもその事実が認められないか,あるいは婚姻を継続し難い事由とは到底評価されないものであることは明らかである。 (2)被告の主張(有責配偶者からの離婚請求-抗弁) ア 原告は,これまで婚姻中であるにもかかわらず,他の女性との交際を継続してきたところ,平成11年11月ころからは,福岡市在住のD(以下「D」という。)と不貞関係を継続してきたものである。 原告がDと不貞関係にあったことは,以下の事実から明らかである。 (ア)原告の自認 原告は,平成12年1月3日ころ,原告,被告及びE親方婦人であるF(以下「F」という。)とで話し合った際,Dと交際していることを自認していた。 (イ)シフト表の所持 原告は,Dの勤務先である日本航空の内部文書であるシフト表(乙2。なお,枝番のある書証については,特に枝番を示さない限り,全ての枝番を含む。以下同じ。)を所持しており,しかも同シフト表中のDの休暇と思われる日にラインマーカーで印が付けられていた。 (ウ)JALの報告書(乙9) さらに詳しくみる: JALの報告書によれば,原告・・・ |
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