「試合」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「試合」関する判例の原文を掲載:態を作出した有責配偶者であり,このような・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:態を作出した有責配偶者であり,このような・・・
| 原文 | 上のように,原告は不貞行為を行い,自らの責任において別居状態を作出した有責配偶者であり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められないものである。 しかも,①原・被告の別居期間は平成12年1月から未だ2年余りと短期間であること,②両名の間には未だ8歳の未成熟子があること,③被告自身これまで「おかみさん」として勤めてきたものの,相撲界以外では勤務した経験はなく,離婚により経済的に過酷な状態に陥ることは容易に想像できることなどからすると,有責配偶者である原告からの離婚請求は,判例理論に照らしても,認められるべきでない。 ウ また,仮に原告にとっては何らかの理由により主観的に婚姻関係を継続し難い事由があると考えていたとしても,原告においてそのような事態を回避するよう積極的に行動,努力した事実は全く認められず,かえって原告自らにおいて別居状態を積極的に作出しているものであり,かつ,少なくとも前記ア記載の事実からして,原告は不貞を窺わせる事実を生じさせているところであって,このような状態を自ら形成したものからの離婚請求については,信義則上有責配偶者からの離婚請求に準じるものとして,認められるべきでない。 (3)親権者の指定について 原告の主張は争う。 第3 判断 1 離婚請求について (1)証拠(甲1ないし4,乙1,3ないし5,6の2,7,12,14の1ないし5,15,証人F,原告本人,被告本 さらに詳しくみる:人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実・・・ |
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