「幼稚園」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「幼稚園」関する判例の原文を掲載:ろからである。 確かに,原告は・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:ろからである。 確かに,原告は・・・
| 原文 | 当である。 3 被告の主張 (1)離婚原因について ア 原告と被告との別居について 原告と被告が別居したのは平成5年9月からではなく,平成12年1月ころからである。 確かに,原告は,稽古や弟子の監督等のため,B部屋で寝泊まりすることがあったことは事実であるが,平成12年1月ころまでは,××のマンションで被告や子供とともに寝食を共にしていたのであって,別居はしていない。 イ B部屋の運営についての不協力・無理解について 被告は,部屋の「おかみさん」として,後援者に対する気遣い,帳簿付けなど精一杯努めてきたものであり,部屋の運営に協力しなかったなどということは決してない。 また,被告は,弟子達の母親・姉代わり,相談相手として努め,強く慕われていたものであるし,弟子達の話を十分聞いた上で,「B部屋だより」という機関誌を作成・発行する等していたものであり,弟子達の面倒をみようともしなかったということもない。 ウ 性交渉の拒否(子供の数に対する見解の相違)について 被告は,第2子を欲しいという気持ちはあったものの,被告自身の体調(腰痛やストレスからくる体調不良で薬を常飲していたこと)及び第1子の出産・育児に原告が無関心で全く協力してもらえなかった不安等から第2子をもうけるのは,部屋で住むようになって被告の身体の負担が少しでも減り,かつ原告に少しでも子育ての大変さを理解してもらえるようになってからにしたいと考えていた。 しかし,原告は,欲しいと思ったらただその事しか考えてくれず,被告の状況について理解してくれないばかりか,被告の相談にも全く耳を傾けてくれず,被告が理由を話して避妊して欲しいと頼むと,「避妊なんかしたら良くないからダメだ。お前は腰が痛いと甘えている。薬なんか飲んでいたって別に関係ない。子供くらい産めるんだ。」などと言って,避妊をした状態で性交渉を行わなかったに過ぎない。なお,原告と被告が最後に性交渉をもったのは,平成12年正月ころである。 エ 子供の教育方針に対する見解の相違について 被告は,独断でAを私立の小学校に入学させたのではなく,原告と相談して決めたのであり,その際に原告から公立の小学校に通わせたいとの希望がでた事実は一切ない。 なお,被告が私立に通わせたいと考えたのは,昨今の一般的な教育事情から子供の将来を鑑みてのことであって,被告のわがままで決めたものではない。 オ 被告の性格について (ア)被告がAに包丁を突きつけたことはなく,また原告にハサミや包丁を突きつけた事実もない。 原告が主張するのは,恐らく以前原告がかけてきた電話に長男が出た際,たまたま台所で包丁を持ったまま泣いていた被告を見て,「お母さん,包丁を持って泣いている,どうしよう」というようなことを原告に話したことを勘違いしているものであって,全くの誤解である。 (イ)被告が原告の両親を自宅に泊めたがらなかったなどというのは,事実無根である。 カ まとめ 以上によれば,原告が主張する事由は,いずれもその事実が認められないか,あるいは婚姻を継続し難い事由とは到底評価されないものであることは明らかである。 (2)被告の主張(有責配偶者からの離婚請求-抗弁) ア 原告は,これまで婚姻中であるにもかかわらず,他の女性との交際を継続してきたところ,平成11年11月ころからは,福岡市在住のD(以下「D」という。)と不貞関係を継続してきたものである。 原告がDと不貞関係にあったことは,以下の事実から明らかである。 (ア)原告の自認 原告は,平成12年1月3日ころ,原告,被告及びE親方婦人であるF(以下「F」という。)とで話し合った際,Dと交際していることを自認していた。 (イ)シフト表の所持 原告は,Dの勤務先である日本航空の内部文書であるシフト表(乙2。なお,枝番のある書証については,特に枝番を示さない限り,全ての枝番を含む。以下同じ。)を所持しており,しかも同シフト表中のDの休暇と思われる日にラインマーカーで印が付けられていた。 (ウ)JALの報告書(乙9) JALの報告書によれば,原告は,Dの居住する福岡へ,九州場所の開催される11月以外にも頻繁に,しかも泊まりがけで往復している。 (エ)人間ドッグの請求書(乙11) 上記請求書によれば,原告とDは,同じ日に同じ病院,しかもわざわざ大分という遠隔地で泊まりがけの人間ドッグを受け,しかもDの費用を含めた費用全額が原告に一括請求されている。 イ 以上のように,原告は不貞行為を行い,自らの責任において別居状態を作出した有責配偶者であり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められないものである。 しかも さらに詳しくみる:,①原・被告の別居期間は平成12年1月か・・・ |
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